バナースペース
〒063-0004
札幌市西区山の手4条3丁目3−13
TEL 011-676-7531
FAX 011-676-7532
電子定款を利用すると、定款認証時に必要な収入印紙代の4万円が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
作成した定款をPDF化し電子証明書で電子署名をし、それを法務省オンライン申請システムにアップロードし公証人役場に赴くということになります。しかし、 申請者個人が電子定款を利用するには、環境整備や認証の手続きがとても複雑でややこしいことから,結局手間や費用も高くついてしまいます。
会社設立をお考えの方は何なりと相談ください
平成27年1月1日から改正された相続税がスタートしました。基礎控除の引き下げや税率アップにより相続対策についての関心が高まっています。しかし相続税問題だけではなく親族で遺産をめぐって争う、いわゆる「争族」となってしまうケースが増えています。その一つの対策として遺言書を残すことで争いを防ぐことができます。なかでも「公正証書遺言」がベストチョイスといえます。公正証書遺言は公証人が作成し公証役場に保管することから問題が発生することはまずありません。
詳しい内容は何なりと相談ください
通常の内容証明では郵便局で内容証明文書3部(謄本2通、原本1通)の目視確認が必要ですので、差出時にある程度の時間が必要ですが、電子内容証明サービス(e内容証明)では受付を行った後に自動的に3部作成・照合処理されますので簡単に差出しを済ませることができます。
差し出された電子内容証明文書はシステム内で受取人宛ての正本はもちろん、差出人宛ての謄本も自動で印刷・封入封かんし郵送されます