遺産は「法定相続」という法律で分け方が決められていますが、実際には土地や預貯金をきっちりと分けるのは難しいことです。誰がどの遺産について権利を持っているか、ということを、相続する家族みんなでにきちんと話し合って遺産分割協議書を作っておくと、後で問題が起きたりもめたりするのを防ぐことができます。遺産分割協議は、相続財産をどのように承継するかを話しあいその結果(協議内容)を記載したものが遺産分割協議書となります。遺産分割協議書には、一般に相続人全員の住所・氏名の記載があり、全員の実印が押印されていなければなりません。印鑑登録をしていない相続人がいれば、相続を機に登録しておく必要があります。印鑑登録自体は、本人が住所地の役所に行けば、多くの場合即日登録が完了し、印鑑カード・印鑑証明書の発行が可能です。
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