総務省ホームページに行政書士制度についての記載があります。行政書士の業務について、行政書士等に対する監督について説明されています。監督については、行政書士及び行政書士法人に対する懲戒処分並びに行政書士会に対する監督は都道府県知事が行い、日本行政書士会連合会に対する監督は総務大臣が行うこととされています。
(略称・日行連)は、行政書士法18条第1項に基づいて設立された特別民間法人。各都道府県の行政書士会で構成されている行政書士は、都道府県行政書士会を通じて日本行政書士会連合会に備え付けられた行政書士名簿に登録することが義務づけられている。
行政書士について、行政書士業務について解り易く掲載されています。
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