帰化許可とは
その国の国籍を有しない者からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対し国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度をいいます。日本では、帰化の許可は法務大臣の権限とされており法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。
帰化の要件
- 住所条件
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。尚、住所は適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
- 生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればこの条件を満たします。
- 重国籍防止条件
帰化しようとする者は,無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合は、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
- 能力条件
年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
- 素行条件
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として社会通念によって判断されることなります。
- 憲法遵守条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。尚、国籍法に条文としては規定されていませんが、日本語の読み書き、理解、会話能力なども必要です。
申請から帰化許可までの作業
- 必要書類の準備
必要な書類や証明書(本国から取り寄せる必要のある証明書等も含む)の準備。 本国からの種類が外国語の場合である場合、翻訳します。
- 法務局への申請予約
必要書類ができた上で、申請管轄の法務局に申請の予約を入れます(帰化申請は、事前予約で日程を決める)。申請時に法務局担当官と申請内容の確認を行うため面談を行う。その際、訂正箇所及び追加書類等があれば再度提出します。
- 法務局担当官と本面談
申請書提出完了後、本面談の日程を決めて、関係者(たとえば夫婦であれば双方出席など)は法務局へ出向き面談を受けます。場合によっては約2〜3回出向く必要があります。
- 帰化許可
最終面談後、書類は法務省に送付され帰化が許可されるまで半年近くかかります。状況により何らかの問題があれば、更に追加書類の提出や再面談等により期間が長くなります。
- 帰化許可後
帰化許可後、法務局から「帰化者の身分証明証」が送られてきます。それを持って市区町村役場で帰化届を提出、日本の『戸籍』を作成してもらいます。併せて外国人登録証明書を返納し、運転免許証の名義の書き換え等を行います。日本の戸籍が出来上がれば、日本人ですので日本国のパスポートも持てるようになります。
必要書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要書
- 履歴書
(1)最終卒業証書 (2)技能及び資格を証する書面 (3)運転免許証 等
- 帰化の動機書
- 国籍を証する書面
(1)出生証書(本国より)
- 身分を証する書面
(1)親族関係証書 (2)婚姻証書 (3)国籍退出証明書(領事館)(4)パスポート 等
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 宣誓書
- 生計の概要書
- 事業の概要書
- 在勤及び給与証明書
- 納税証明書
(1) 源泉徴収票 (2)確定申告書 (3)納税証明書 (4)公的年金保険料納付証明書