更新日:2002年8月6日
資料一覧 (下線部をクリックしてください)
※区役所のスポーツ振興課で購入できるという情報があります。また、女性レク連協のチームには1冊ずつ配布されているそうです。
33〜34ページにレクバレーのあゆみが記載されています。以下にご参考までに抄録します。
朝日新聞夕刊(2002年5月25日)の記事「戸惑うレクバレー」(約142KBあります)
女性レクバレー連協の文書「混合バレーボールへの参加にあたってのお願い」(2002年4月9日)
いまだに明文化されていないので正確なところはわかりません。また昨年度中に2度変更されました。現在有効と思われるものは平成13年度版ですが、区によって対応はまちまちの状態です。
平成14年度から混合レクバレー大会への参加を認めない。混合レクバレー大会へ出場したい選手は、女性レク連協にするのか、混合レクバレー大会にするのかどちらかに決めること。両方に出場するのは二重登録として認めない。ある区の代表者会議での報告
市連協会長会より混合レクバレーについての報告(平成12年6月)
- 中区より混合レクバレー連絡協議会ができた。
- 教育委員会は16区全区揃わないと後援しないと言っている。
(※これは間違い。市教委スポーツ振興課長に平成13年6月に確認済み)- 混合レクバレーと二重登録はダメ。混合レクバレーに登録した人は3年間の猶予をみて、女性レクバレーと混合レクバレーのどちらかを選択する。
二重登録がダメの理由として、市教委が全区揃わないと後援しないと言っている。市教委がかかわる以上、男女問題が起きるとまずい。ケガが多くなる。入れ代わりはOK.(3年間のうちに)
市連協会長会より混合レクバレーについての報告(平成12年11月)
- 混合レクバレーについては、平成14年4月1日より二重登録を認めない。つまり、平成14年4月1日より混合レクバレーに出た人は各区の会長が把握すること。チームを組んで年間を通じて練習をして大会に出てはいけない。前もって大会用の名簿を出して試合に出てはダメ。大会日程が決まっている試合はダメ。PTAは関係ない。これはこちらの条件です。
(注:ある区の代表者会議で参加者が記録したものです。)
市連協会長会より混合レクバレーについての報告(平成13年3月)
- ご自由におやりになって結構。平成13年度より、条件として区単位で親睦のためならよい。必ずレク連協へ、混合レクバレーの代表者より会長に連絡する。その際レク審判を派遣する。審判要請がしてあるかどうか聞いてください。
- 混合レクバレーの市大会へ出るのは二重登録とみなす。
- 大会と名のつくものについて、区連協の責任者は情報を把握し提供すること。
- こうなった理由・・・今年になり混合レクバレー(中区)の方から、混合レクバレーの成り立つ方法としてお願いをしてきた。審判をレクに頼みたいと言ってきた。昨年、2回、申し合わせ事項が出されことは、なしになりました。
その他、区により様々ですが次のようなことが言われているようです。
レクバレーを巡る混乱について、簡潔にまとめる文書を作成しました。2001年4月から2002年3月までの「レクバレーをみんなで楽しむ会」の運動をまとめる意味もあります。世話人の皆様には既に目を通していただいております。ご一読ください。
(2002年3月28日世話人代表 筏井)
女性レクバレーと混合レクバレーの比較表を作ってみました。
「レクバレーをみんなで楽しむ会」は2001年6月30日に名古屋市教育委員会 教育委員長に質問文書を手渡し、「混合レクバレーに関する申し合わせ事項」に起因する混乱について善処を要請しました。教育委員長のご感想は「本当のことならおかしなことだ。」というものでした。(2002年3月現在、回答はいただいておりません。)
資料のページでなんですが、不採用になった投稿原稿と当時の私の思いを掲載させていただきます。(不採用ですからまだ私に著作権は残っているでしょう、たぶん。)
2001年4月に「御幸山中事件」が発生し「出場停止処分」が行われましたが、そんな馬鹿なという思いで2001年5月10日に勇気を出して中日新聞へ投稿した時の原稿です。文章の量を200文字程度に抑えるに苦労した記憶があります。結果は見事に不採用でした。
女性レクバレーの市大会の主催者である名古屋市教育委員会や中日新聞が事件をご存知でないのではないか、ご存知になれば解決のために必要な行動を取られるはずだという、今にして思えば甘い期待で投稿したものでした。市教委にしても、中日新聞にしても、「申し合わせ事項」に端を発したレクバレーを巡る混乱を既にご存知なのに、それぞれの社会的に使命やまた大会主催者としての責任を感じてはいらっしゃらないと言うほかはなく、全く信じられないことになっているのが現状ですね。市民としてはこの先、どこへ向かうべきやら・・・
中日新聞市民版に掲載されている「ママさんバレー」の大々的な記事と、御幸山中事件で困っている人たちの存在の対照は、「中日新聞は女性のレクバレーの宣伝・広報誌か!これではとてもメディアとは言えない。」と当時の私には思えたものです。
2002年3月28日 世話人 筏井
1999年10月10日、名古屋市婦人レクリェーション連絡協議会は、社会体育優良団体として文部大臣表彰を受けられました。その様子を「市連協だより」から紹介します。
「文部大臣表彰を名古屋市婦人レクリェーション連絡協議会が受賞」
スポーツ関係法令は総務省 行政管理局が運営している「電子政府の総合窓口」のサイトで参照できます。
スポーツの振興に関する法律は「スポーツ振興法」です。その基となる法律は「社会教育法」です。またその基になる法律は「教育基本法」です。そして、大本には「日本国憲法」があります。
日本国憲法の第二十六条は国民の教育を受ける権利を謳っています。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
憲法を受けて、教育基本法は教育を学校教育、社会教育などに分けて定義し、第七条では国や地方公共団体による社会教育の奨励を定めてています。
第七条 (社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
○2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
さらに教育基本法を受けて社会教育法という法律が定められています。この法律の目的と社会教育の定義は次のとおりです。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育基本法 (昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
(社会教育の定義)
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
この法律は社会教育に関する国や地方公共団体の任務を定めています。
(国及び地方公共団体の任務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。
第五条、第六条ではそれぞれ、市町村の教育委員会と都道府県の事務を定めています。
(市町村の教育委員会の事務)
第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
一 社会教育に必要な援助を行うこと。
二 社会教育委員の委嘱に関すること。
三 公民館の設置及び管理に関すること。
四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関すること。
五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。
六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
十一 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。
十二 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
十三 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関すること。
十四 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
十五 情報の交換及び調査研究に関すること。
十六 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務
スポーツ振興法は次のようになっています。
第一章 総則
(目的)
第一条> この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もつて国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。
(施策の方針)
第三条 国及び地方公共団体は、スポーツの振興に関する施策の実施に当たつては、国民の間において行なわれるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。
第二章 スポーツの振興のための措置
(スポーツ行事の実施及び奨励)
第七条 地方公共団体は、ひろく住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するように努め、かつ、団体その他の者がこれらの行事を実施するよう奨励しなければならない。第四章 国の補助等
(地方公共団体の補助)
第二十二条 地方公共団体は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を補助することができる。
2002年4月7日(日)に承認された会則です。
2001年11月23日に開催された練習会の案内・開催要項です。
2002年5月5日に開催の練習会の案内・開催要項です。
2002年8月18日(日)に開催の練習会の案内・開催要項です。
レクバレー(レクリエーション・バレーボール)はバレーボールを基にしたゲームであり、名古屋市で広く楽しまれています。レクバレーは名古屋市では40年以上の歴史があります。レクバレーは年齢を重ねても楽しめるゲームであり、生涯スポーツに適しているというすばらしい特徴がありますが、なぜか全国に広がるというわけではありません。超高齢化社会の到来が予定されているという世の中の現状を考えると、今後全国へ広がる可能性があります。私たちはそのためにいくばくかの貢献ができれば幸いであると考えています。
いつでも・どこでも・だれとでも
レクバレーをみんなで楽しもう!
これが私たちのスローガンです。会の名前はこれに由来しています。生涯スポーツとしてのレクバレーを楽しむ環境の改善を目指して私たちは活動を続けています。
昭和36年に名古屋市教育委員会によりレクバレーが考案されました。スポーツ振興や女性の地位向上を狙いにして名古屋市教育委員会が婦人会やPTAを中心に積極的にレクバレーを推進してきました(参照:「レクバレーの手びき」)。名古屋市でレクバレーが盛んなのはその結果と言えるでしょう。PTA行事として名古屋市立の小中学校のPTAバレー大会に参加することにより女性も男性も多くの人がレクバレーを知りました。当初はPTAバレー大会に参加するお父さんを探すためにPTA役員の方々は苦労されたようです。レクバレーを普及するため関係者は小学校の校庭で体育指導員の方々とともにあちらこちらへ出かけていかれたそうです。レクバレー普及推進のスローガンはまさに私たちがスローガンにしていることです。老若男女がいつでもどこでも手軽に楽しめるスポーツ、それがレクバレーというわけです。
レクバレーの考案・推進元は上記のように実は名古屋市教育委員会なのですが、名古屋市教育委員会は推進普及方法のひとつとして女性(25歳以上)のレクバレーを応援してきました。そして、女性(当時は婦人)レクバレー連絡協議会(略して女性レク連協と呼びます)を名古屋市とその行政16区に組織させ、それを通して応援してきしました。現在はレクバレーの本家家元はこの「名古屋市女性レクリエーションバレーボール連絡協議会」という雰囲気です。PTA行事としてのレクバレー大会は女性レク連協所属審判員の派遣なしでは成り立たない様子です。
行政の積極的な推進の結果、せっかく普及してきたレクバレーですが、最近困ったことが発生してきています。女性レク連協の幹部の一部が男性と女性が参加した混合レクバレーをよく思わないらしく、「混合レクバレーに関する申し合わせ事項」というものを決め、女性レク連協参加チームの選手が混合レクバレー大会や練習へ参加することを制限しはじめたことです。この「申し合わせ事項」は女性レク連協の総意かと言えばそうではないようです。区会長を構成員とする市会長会で大した議論もなく決定し、上から下へ一方的に押し付けているようです。参加チームの代表者や選手の質問も受け付けず、「市会長会で決まったことだから従いなさい」と一方的な様子です。老若男女が手軽に楽しめるスポーツでありレクリエーションとして余暇に楽しむスポーツなのに、やれ区をまたがって練習に出かけてはいけない、とか、男性が参加しているチームとは練習をしてはいけない、とか、混合バレー大会は女性レク連協の会長が認めたものでなければ参加してはいけない、とか・・・PTAバレー大会は実は混合バレー大会なのですが、これは行政が主催している大会なのでOKなのだそうです。
混合レクバレー大会が近づくと、女性レク連協の区の会長が個人的に選手に電話をかけて混合バレー大会への参加を制限することも行われているそうです。「あの大会に出たらどうなるかわかっているんでしょうね。」などと言われるそうです。これでは嫌がらせ、脅しではないでしょうか。女性レク連協参加チームの女性たちは現在は怖がってじっとしています。老若男女が手軽に楽しめるスポーツのはずのレクバレーですが、これはどうしたことでしょうか。
行政の手を借りず手弁当で体育館の予約など諸々のことを行って、手作りで開催されることが多いのが混合レクバレー大会の現状ですが、その開催を、行政の支援を受け、行政の至れり尽くせりのお膳立ての上で、行政が手配した名古屋市内の立派な体育館で大会を行っている女性レク連協が、邪魔をしようというのはどういうことでしょうか。
行政が生涯スポーツ振興のために力をいれてきた、その結果のひとつとも言える女性レク連協が、あろうことか混合バレーの振興に制限をかける動きを始めたことになります。行政サイドはお困りの様子ですが、当の女性レク連協はどこ吹く風と行政の指導も無視して舞い上がっています。困ったものです。
名古屋市はなぜ女性のレクバレーを応援してきたのでしょうか。名古屋市は女性のレクバレーのみを応援してきたのでしょうか。そうではないと思います。名古屋市は、女性のレクバレーの普及発展が、女性のみならず、それこそ老若男女の生涯スポーツ振興につながると信じてきたからこそ、女性のレクバレーを長年応援してきたのではないでしょうか。女性レク連協は大きな勘違いをしているといわざるを得ないと思います。広く生涯スポーツを振興する、という視点を女性レク連協が持てないのであれば、名古屋市は残念ながら女性のレクバレーを応援する姿勢を考え直さざるを得ないのではないでしょうか。
この点に関して私たちは行政に意見を伝える必要があると思います。
せっかく覚えたレクバレーなのでPTAを卒業してからもレクバレーを続けていこうという男性・女性は多く、女性レク連協の動きとは別に名古屋市やその周辺市町村でレクバレーは静かに広がっています。混合レクバレー大会も多く開催されるようになってきています。女性レク連協はほっておいて私たちは私たちで混合レクバレーを発展させていけばよいという意見も多く聞かれます。それはそのとおりなのですが、しかし、行政から最も応援を受けている女性レク連協が混合バレーの普及の邪魔をするのは納得がいきません。また、私たちがレクバレーを教わったのは女性レクバレー連協所属のチームの人たちからであり、その人たちが混合バレー大会に参加できない状況はなんとしても解決したいものと私たちは声を上げ続けます。
このホームページは、広くレクバレーを楽しむ環境の改善のための情報交換、レクバレーを楽しむ人々の連携など目的にしています。皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。ホームページについてのご感想など、掲示板にお書きいただければ幸いです。
2002年3月16日 世話人代表 名古屋市天白区 筏井
(八事東MINT)
(C)Copyright 2002 レクバレーをみんなで楽しむ会 All rights reserved.