イラスト サトウ マンション管理士事務所
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マンション管理



マンション管理士は、分譲マンションの管理組合運営その他マンションの管理に関する諸問題を、専門的知識を有する者としてサポートするために、国土交通省の所管の国家資格として平成13年に創設されました。
分譲マンション(区分所有建物)の管理に関し、管理組合(理事長他)や区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行う事を業務とする者をマンション管理士と言います。 (名称独占の資格です。)
マンション適正化法により、信用失墜行為の禁止(第40条)、秘密保持義務(第42条)等が課されており安心してご相談していただけます。



1.管理組合の運営の補助
管理組合が運営する理事会・総会その他日常活動について専門家として適切な助言・援助を行い、より良い管理のお手伝いを致します。

2.管理規約の作成及び改正
管理規約は分譲マンションの「憲法」です。その管理規約を実態に合わせたものに改定・作成すべく企画・提案・援助致します。

3.マンション管理業者への対応
現在の管理業者は契約どおりの業務を行っていますか?管理業者の監理や管理費の交渉、状況によっては業者の変更等を提案・援助致します。

4.修繕積立金等資産の管理の援助
ファイナンシャル・プランナーとして安全な資産管理のお手伝いを致します。

5.区分所有者間のトラブル・管理組合と区分所有者とのトラブルの解決援助
ペット問題・滞納問題等、管理組合の抱える諸問題について解決のための助言・援助等の対応を積極的にお手伝い致します。

6.長期修繕計画策定・見直しや大規模修繕工事の実行援助
マンションの維持・管理に必要不可欠な長期修繕計画の策定や見直し、実際の修繕工事の際の業者の選定・合意形成等のお手伝いを致します。

7.その他の業務
その他管理組合に必要な組合会計の代行や適正な保険付保のご提案等を行います。



報酬についてはこちらをご覧下さい。