最近よく、マスコミの話題に年金の話が出てきます。 曰く「若い人の4割は保険料を払っていない。」 「将来本当に年金って出るの?、無くなるんじゃないの?」 「グリーンピアとか、とにかく無駄使いが多くない?」等々 ところで、皆さんは現在の年金制度の概要って知ってますか? 私の周りの人でも、専門家は別として驚くほど知らない人が多いようです。 ですから、今回はまず年金の初歩的な話をしてみたいと思います。 1.会社員の年金は2階建て 昔の年金は結構バラバラでした。S36年4月に国民年金がスタートし、国民皆年金制度が始まったのですが、 それ以降も各年金は別々に運営されていました。 S61年4月に大幅な制度改定があり、多くの年金が合体し、現在の制度の基礎となりました。 簡単に図表にすると下記のようになります。
2.25年がキーワード ところで、年金を払ってもらえる条件は何でしょう? キーワードは「25年」です。(高齢者には特例がありますが、ここでは省略致します。)老齢年金(年をとったらもらえる年金)の場合、必ず25年間の被保険者期間(保険料を払っている期間・カラ期間・免除期間を含む)が必要です。 これは厚生年金と国民年金を合算しても大丈夫です。 例えば22才で就職し、会社勤めを10年した後で独立し、15年間国民年金に加入していてもOKです。(もちろん支給額は大きく変わります。) 逆に24年間会社勤めをた後退職し、全く国民年金保険料を払わなければ支給は全く無いということになり、天引きされた保険料は無駄になります。 将来、年金制度はどうなるか分からないので国民年金の保険料は払いたくないという人もいますが、以前の厚生年金保険料をわざわざ無駄にしていると思います。
3.第三号被保険者(会社員の妻)は届出を忘れずに 国民年金の第一号と第二号被保険者は自動的に加入させられますが、第三号被保険者は届出が必要です。妻の年金保険料は無料と言いましたが、夫の天引きされる保険料に含まれているともいえます。 ですから、結婚した場合会社を通じて社会保険庁に届けないと、将来もらえるはずの年金がもらえなくなる場合があります。ある試算では全国に18万人の無届者がいると言う事です。 時効は2年ですから心配な方は社会保険事務所で確認して下さい。
4.支給は原則65歳から 国民年金も厚生年金も支給は原則65歳からです。但し、何回も制度改定する中で激変緩和措置がとられ、厚生年金は生年月日によって支給が60〜65歳になります。 これが最近よく言われる「得する年金」(特別支給の厚生年金または部分年金)の事です。 但し、この年金は男性なら昭和36年4月1日生まれ、女性なら昭和41年4月1日以前生まれしか適用がありませんのでご注意を。(大体女性は男性の5年遅れになっています。) この支給についても黙っていれば全然もらえません。年金の支給を受けるためには裁定請求という申請を管轄の社会保険事務所(国民年金のみ加入の場合は市区町村役場)に提出しなければなりません。 こちらの時効は5年ですので忘れずに申請して下さい。 また、年金をもらい始めると年に1度「現況届」という物が社会保険庁から送られてきます。この書類を誕生月の末日までに送り返さないと受給差し止めになってしまいますので気を付けて下さい。 特に65歳の時の書類はそれ以降の年金申請書類も兼ねてますので重要な書類だと認識して下さい。
5.国民年金保険料の未納について 最初に言った通り最近、年金制度に対する不信感が広まっており、特に若い人の未納が増えています。(約4割が未納) しかしそれは、結局自分の首を絞めてしまう事にもなりかねません。 今はしていませんが、国民年金法によると年金保険料は一定の督促後、預貯金の差し押さえが認められています。今の現状では実行してくる可能性もあります。 また、未納であれば、老齢基礎年金が大きく減額されるだけでなく、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。(全ての期間1/3の未納等) やはり最低限の保険料納付は必要ではないでしょうか?