「抜粋」vs.「抜粋」vs.「抜粋」

五ヶ瀬川漁業協同組合の漁業調整規則抜粋

やまめ遊漁承認証に書いてあるもの

上鹿川キャンプ場・やまめ遊魚承認証

ある日、ぼんやりと五ヶ瀬川漁業協同組合の「やまめ遊漁承認証」を眺めていました。裏面には、宮崎県内水面漁業調整規則抜粋として「禁止期間」「禁止区域」が記載してあります。

でも、なんか変です。第28条は第3号から第7号までが記載してあるのですが、第28条第7号に「五ヶ瀬川管理委員会決定指示事項」となっていました。

雑魚遊漁承認証に書いてあるもの

上鹿川キャンプ場・雑魚遊魚承認証

あわてて五ヶ瀬川漁業協同組合の「雑魚遊漁承認証」を取り出しました。やっぱり、なんか変です。第28条は第3号から第10号までが記載してあります。第28条第7号に「五ヶ瀬川管理委員会決定指示事項」となっていました。しかし、それだけではないのです、もっとも恐れることが記載されていたのです。第9号に「蚊針の使用禁止(但し3月1日から5月31日)」。

大変です、蚊針=毛鉤=テンカラ=フライ!

大変です、蚊針≠ミッジ!

そうです、少なくとも宮崎県では3月1日から5月31日までテンカラやフライをすると密漁者です、

貴方も、私も、みんな密漁者!!

えらいことです、

宮崎県内水面漁業調整規則抜粋

帰宅後早速宮崎県農政水産部漁政課のページ経由で宮崎県内水面漁業調整規則にアクセスします。もっと、なんか変です。

(漁具漁法の制限及び禁止)
第二十八条   次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採補してはならない。
一   瀬干漁(瀬替漁を含む。)
二   かつら縄、う縄を使用する漁法(あゆを目的とするもの。)
三   潜水器を使用する漁法(簡易潜水器を含む。)
四   火光または照明を使用する漁法(あゆを目的とするもの。)
五   水中に電流を通じて行なう漁法
六   金たらい(方言かんひび)又はびん(ガラス、陶、金属及び化学製品のものをいう。)を使用する漁法

七 十五センチメートルにつき十一節以上の細目の網(ただし、はやを目的とする場合及び手たもを除く。)
八   蚊針(ただし三月一日から五月三十一日までの間)

一部改正〔昭和四七年規則二三号・五五年一八号〕

と書いてあります。

「抜粋」と「抜粋」と「抜粋」

いったいどうなっているのでしょう。少なくとも五ヶ瀬川漁業協同組合の「やまめ遊漁承認証」と「雑魚遊漁承認証」の第7号以下は、県の規則とは違っています、遊漁をするものを混乱させないでください。でも、蚊針=毛鉤=テンカラ=フライ!だとしたら、どうしよう。

鮎は、毛針で釣れるのです、

たしか、群馬県の両毛漁協では、過去に稚鮎を放流後毛鉤が禁止になる期間があったそうです。鮎の遊漁料に依存している漁協の多くが同じようなことをやっています。

参考にしたサイト

創業天正三年(1575)の加賀毛鉤の老舗
目細八郎兵衛商店のサイト目細八郎兵衛商店

金沢市安江町11-35
電話 076-231-6371

のサイトに詳しく紹介されています、参考にしてください。毛鉤の歴史、制作過程や数々の鮎毛鉤、選択の方法が詳しく載っています。色づかいが絶妙でそんじょそこらのフライなど「関係ないね」って感じです

蚊針については

か‐ばり【蚊鉤・蚊針】

羽毛などで蚊の形に作った擬餌鉤ぎじばり。アユ・イワナ・ヤマメ・ハヤなどを釣るのに用いる。蚊頭(かがしら)。蠅頭(はえがしら)。毛鉤(けばり)。

[広辞苑第五版図版付き]

と書いてあります、たしか、昔熊本のお殿様が楽しんだと何かの本に書いてありました、困ったことになりそうです。