モールス符号


無線電信通信において、「総務省令 無線局運用規則 第十二条」にて、「モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第一号に掲げるモールス符号を用いなければならない。」と決まっています。
モールス符号は聞いたことはあるけど、使用したことがないので参考までに載せてみました。

別表第一号 モールス符号(第十二条関係)

1 和文

一 文字

ア −−・−− イ ・− ウ ・・− エ −・−−− オ ・−・・・
カ ・−・・ キ −・−・・ ク ・・・− ケ −・−− コ −−−−
サ −・−・− シ −−・−・ ス −−−・− セ ・−−−・ ソ −−−・
タ −・ チ ・・−・ ツ ・−−・ テ ・−・−− ト ・・−・・
ナ ・−・ ニ −・−・ ヌ ・・・・ ネ −−・− ノ ・・−−
ハ −・・・ ヒ −−・・− フ −−・・ ヘ ・ ホ −・・
マ −・・− ミ ・・−・− ム − メ −・・・− モ −・・−・
ヤ ・−−   ユ −・・−−   ヨ −−
ラ ・・・ リ −−・ ル −・−−・ レ −−− ロ ・−・−
ワ −・− ヰ ・−・・−   ヱ ・−−・・ ヲ ・−−−
ン ・−・−・ ”濁点 ・・ ゜半濁点 ・・−−・    

二 数字

一 ・−−−− 二 ・・−−− 三 ・・・−− 四 ・・・・− 五 ・・・・・
六 −・・・・ 七 −−・・・ 八 −−−・・ 九 −−−−・ 〇 −−−−−

三 記号

ー長音 ・−−・− 、区切り点 ・−・−・− 」段落 ・−・−・・ (括弧 −・−−・− )括弧 ・−・・−・

2 欧文

一 文字

A ・− N −・
B −・・・ O −−−
C −・−・ P ・−−・
D −・・ Q −−・−
E R ・−・
F ・・−・ S ・・・
G −−・ T
H ・・・・ U ・・−
I ・・ V ・・・−
J ・−−− W ・−−
K −・− X −・・−
L ・−・・ Y −・−−
M −− Z −−・・

二 数字

1 ・−−−− 6 −・・・・
2 ・・−−− 7 −−・・・
3 ・・・−− 8 −−−・・
4 ・・・・− 9 −−−−・
5 ・・・・・ 0 −−−−−

三 記号

・終点 ・−・−・− )右括弧 −・−−・−
,小読点 −−・・−− /斜線又は除法の記号 −・・−・
:重点又は除法の記号 −−−・・・ =二重線 −・・・−
?問符 ・・−−・・ +十字符又は加算の記号 ・−・−・
,略符 ・−−−−・ “”引用符 ・−・・−・
−連続線、横線又は減算の記号 −・・・・− ×乗算の記号 −・・−
(左括弧 −・−−・    

3 数字の略体
1 ・− 2 ・・− 3 ・・・− 4 ・・・・− 5 ・・・・・
6 −・・・・ 7 −・・・ 8 −・・ 9 −・ 0 −


 一 符号の線及び間隔
  1 一線の長さは、三点に等しい。
  2 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。
  3 二符号の間隔は、三点に等しい。
  4 二語の間隔は、七点に等しい。
 二 航空無線通信業務における字、記号の使用方法
  1 記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場合に限る。
  2 ローマ数字を送る場合は、ROMANの語を冠して送るものとする。
 三 欧文の場合における数字と文字との集合、「%」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法
  1 数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。
  2 「%」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。
  3 帯分数は整数と分数との間に、「%」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「%」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。
  4 分の記号「,」は略符を一回、秒の記号「,,」は略符を二回送るものとする。


注意 : これは、私個人の覚え書きであり、何も保証するもではありません。自己責任でお読み下さい。  
Create:2002/08/01   Last modified:2009/10/02
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