中央大学洋弓部OB会 会則
中央大学洋弓部OB会会則
第1章 総則
(目的)
第1条 中央大学洋弓部OB会は、積極的に現役とOBの交流、OB間相互の交流及び洋弓部発展の為に援助、協力を行うことを目的とする。
(構成)
第2条 本会はOB会会員及び賛助会員、現役部員をもって構成し、名称を中央大学洋弓部OB会(以下OB会と略す)と称し、現役部員は準会員とする。
1 OB会はその目的達成のため必要な事業、行事を行う事とする。
2 OB会の事務局は洋弓部内に置く。
3 OB会入会にあたっては、入会誓約書をOB会会長(以下会長と略す)に提出する。
第2章 機関
第3条 OB会は、目的達成のため、次の期間を置く。
1 会員総会 2 企画会
第3章 組織・運営
(組織)
第4条 会員総会は、最高の議決機関であり毎年1回11月23日前後に開くものとする。
1 会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開くことができるものとする。
<<組織図>>
(企画会)
第5条 企画会は、OB会役員と現役役員によって構成するものとする。
1 企画会は、毎年1回以上開くものとする。
2 会報は、年最低1回以上発行するものとする。
(運営)
第6条 企画会において年間の事業、行事計画を立案し、各OB会会員に会計等をもって連絡するものとする。
1 第1条に基く目的達成のために積極的且つ能率的運営を図る事とする。
第4章 役員
(会長)
第7条 会長は、OB会会員の中から1名を選出し、再選も認める。
(副会長)
第8条 OB会副会長(以下副会長と略す)は、OB会会員の中から2名を選出する。
1 副会長は、会長を選出した卒業期以外のOB会会員より選出し、再選も認める。
2 会長に事故等が生じた場合は、その職務を代行するものとする。
(会計)
第9条 OB会会計(以下会計と略す)は、OB会会員の中から1名選出し、再選も認める。
(卒業期別役員)
第10条 卒業期別役員は、その期別毎に1名選出し、主に期別会員間の連絡、会費の納入状況を把握し、会長及び会計に報告する。
1 卒業期別役員は、会長、副会長、会計と重複してはならない。
2 卒業期別役員は、再選も認める。
(役員の任期)
第11条 役員の任務は、1年とし、会員総会において改選するものとする。
(その他の役員)
第12条 会長が必要と認めた場合は、相談役、監事、顧問等を設けるとする。
第5章 会計
(会費)
第13条 OB会会会員は毎年会費として5,000円を納入する義務を負う事とする。
1 OB会会費は、銀行等金融機関に講座を設けOB会会員は、その指定口座に振り込む事とする。
2 手渡しは原則として認めない。
3 現役(準会員)は、OB会会費を納める義務を負わない事とする。
4 OB会会費は、将来に変わりうるものとする。
(臨時収入)
第14条 会長が必要と認めた場合は、臨時徴収することもありうる。
第6章 改正
第15条 本会則の改正は、会員総会出席者数の3分の2以上の賛成をもって決議する事ができるものとする。
第7章 附則
第16条 本会則は、昭和56年3月16日の発足会において承認された時点より施行される。
(夫婦会員)
第17条 夫婦が揃って当部「OB会員」の場合には、OB会費の納入義務は1人分とする。
(全日本選手権・国体出場者への記念品)
第18条 国体出場者及び何らかの全日本選手権の出場者がOB会員になった時、OB総会または懇親会にて、OB会より記念品を贈呈し、中央大学洋弓部の名誉を高めたことに対して、その栄誉を讃える。
(アーチャー会報「蒼弓」の送付)
第19条 アーチャー会報「蒼弓」は、原則として総会当日までの会費納入者分のみ作成し、これを送付する。
1 年2回以上発行される。
(評議員の現役交流)
第20条 評議員は現役とOBOGとの交流を活発にする役目を担うので「リーグ戦打ち上げコンパ」「卒業コンパ又は追出しコンパ」「学員体育会忘年会」参加の際には1回3,000円をOB会が援助する。但し、現役の領収書と引き換えとする。
1 現役からの「コンパ案内」は評議員にのみ送付される。
制定/昭和51年12月12日
改正/昭和56年3月16日/平成8年7月28日/平成9年11月24日/平成10年11月23日
中央大学洋弓部OB会
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