各資格の操作の相互関図


無線免許の関係と自分の持っている上位資格が何なのかまとめたくて、日本無線協会のサイトを参考に作ってみました。


無線資格

   
無線従事者 等級 通称 英文 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する証明書の関係 アマチュア資格
総合無線通信士
General Services:
第一級総合無線通信士 一総通 First-Class Radio Operator
for General Services
無線通信士一般証明書、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書 一アマ
第二級総合無線通信士 二総通 Second-Class Radio Operator
for General Services
第二級無線電信通信士証明書、制限無線通信士証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書 一アマ
第三級総合無線通信士 三総通 Third-Class Radio Operator
for General Services
海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書 二アマ
海上無線通信士
Maritime Services:
第一級海上無線通信士 一海通 Maritime First-Class Radio Operator 第一級無線電子証明書 四アマ
第二級海上無線通信士 二海通 Maritime Second-Class Radio Operator 第二級無線電子証明書 四アマ
第三級海上無線通信士 三海通 Maritime Third-Class Radio Operator 一般無線通信士証明書  
第四級海上無線通信士 四海通 Maritime Fourth-Class Radio Operator 海上移動業務に関する無線電話通信士一般証明書
(国際通信は不可)
四アマ
航空無線通信士
Aeronautical Services:
航空無線通信士 航空通 Aeronautical Radio Operator 航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書 四アマ
陸上無線技術士
On-the-Ground
Services
第一級陸上無線技術士 一陸技 First-Class Technical Radio Operator
for On-the-Ground Services
   
第二級陸上無線技術士 二陸技 Second-Class Technical Radio Operator
for On-the- Ground Services
   
特殊無線技士
Special Radio
Operator
第一級陸上特殊無線技士 一陸特 On-the-Ground I-Category Special Radio Operator    
第二級陸上特殊無線技士 二陸特 On-the-Ground II-Category Special Radio Operator    
第三級陸上特殊無線技士 三海特 On-the Ground III-Category Special Radio Operator    
国内電信級陸上特殊無線技士 国内電信 Domestic Communication-Category
Land Special Radio Technical Operator
   
第一級海上特殊無線技士 一海特 Maritime I-Category Special Radio Operator 制限無線通信士証明書  
第二級海上特殊無線技士 二海特 Maritime II-Category Special Radio Operator    
第三級海上特殊無線技士 三海特 Maritime III-Category Special Radio Operator    
レーダー級海上特殊無線技士 レーダー級 Maritime Radar-Category Special Radio Operator    
航空特殊無線技士 航空特 Aeronautical Service Special Radio Operator stipulated
in the applicable cabinet ordinance
   
アマチュア無線技士
Amateur Radio
Operator
第一級アマチュア無線技士 一アマ Amateur First-Class Radio Operator アマチュア業務 一アマ
第二級アマチュア無線技士 二アマ Amateur Second-Class Radio Operator アマチュア業務 二アマ
第三級アマチュア無線技士 三アマ Amateur Third-Class Radio Operator アマチュア業務 三アマ
第四級アマチュア無線技士 四アマ Amateur Fourth-Class Radio Operator アマチュア業務 四アマ

国際電気通信連合(International Telecommunication Union; ITU)・・・国際連合の専門機関の一つ。無線通信と電気通信分野において各国間の標準化と規制を確立することを目的としている。
と言うことは、ITUに準拠している免許は日本語+英語、準拠していない免許は日本語のみ。

無線従事者の資格と操作等の範囲(表13を改変)

総合無線通信士

資格 無線局の無線設備 通信操作 技術操作 業務



国際通信
すべて 電気通信業務の通信 電気通信
業務の通信を除く
すべて 2kW
以下
500W
以下
250W
以下
125W
以下
多重設備 外部の転換装置
(注1)
一総通 @ 全ての無線局の無線設備                   全ての船舶(特に国際航海の船舶)、海岸局、官公庁、電気通信事業関係、無線機器メーカー、各種教員等
A 船舶及び航空機に施設する無線設備                    
B テレビジョン放送局を除く無線局の無線設備                    
C テレビジョン放送局の無線設備                    
D レーダー(B以外のもの)                    
E BD以外の無線航行局の960MHz以上の電波を使用する無線設備                    
二総通 @ 全ての無線局の無線設備                     船舶(GMDSS対象船舶を除く)、海岸局、官公庁、電気通信事業関係等
A 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空基地球局の無線設備                  
B 移動局(Aを除く)、航空機の為の無線航行局の無線設備                  
C 漁船に施設する無線設備(船舶地球局のものを除く)                
D 近海区域内における船舶(漁船を除く)に施設する無線設備(船舶地球局のものを除く)                
E 船舶に施設する無線設備                    
F 航空機に施設する無線設備                    
G レーダー(EF以外のもの)                    
H EFG以外の無線設備(放送局のものを除く)のもの                    
三総通 @ 漁船(注2)に施設する無線設備(無線電話、レーダーを除く)             ×   小、中型漁船(特に電信船)、漁業用海岸局等
A @以外の操作で、船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局のもの、レーダーを除く) ●モ× ×             ×  
B 漁業用海岸局の無線設備(レーダーを除く) ×             ×  
C 漁業海岸局以外の海岸局の無線設備(レーダーを除く) ●モ× ×             ×  
D 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機の為の無線航行局及び放送局を除く)の無線設備(レーダーを除く) ×             ×  
E レーダー                   ×
F 陸上の無線局(注3)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの                    
− 50W以下の無線設備で25,010kHz〜960MHzまでの周波数の電波を使用するもの                      
G 陸上の無線局(注3)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの                    
− 100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの                      

注1 電波の質に影響を及ぼさないものに限る。
注2 海上における人命の安全のための国際条約の第4章(無線通信)の摘要になる船舶を除く。
注3 海岸局、海岸地球局、船舶局、地球船舶局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び放送局以外の無線局をいう。


海上無線通信士

資格 無線局の無線設備 通信操作 技術操作 業務
国内通信 国際通信
すべて 電気通信
業務の通信
電気通信
業務の通信を除く通信
すべて 5kW
以下
2kW
以下
250W
以下
125W
以下
75W
以下
50W
以下
10W
以下
5W
以下
多重設備
一海通 @ 船舶に施設する無線設備(航空局のものを除く) ●モ×                       GMDSS対象船舶、海岸局等
A 海岸局、海岸地球局及び船舶の為の無線航行局の無線設備 ●モ×        
(注1)
             
B 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダー(@A以外のもの)                          
二海通 @ 船舶に施設する無線設備(航空局のものを除く) ●モ×    
(注2)
                  GMDSS対象船舶、海岸局等
A 海岸局、海岸地球局及び船舶の為の無線航行局の無線設備 ●モ×          
(注1,3)
           
B 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダー(@A以外のもの)        
(注2)
                 
三海通 @ 船舶に施設する無線設備(航空局のものを除く) ●モ×    
(注3)
                  GMDSS対象船舶、海岸局等
A 海岸局、海岸地球局及び船舶の為の無線航行局の無線設備 ●モ×            
(注1,3)
         
B 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダー(@A以外のもの)        
(注3)
                 
四海通 @ 船舶に施設する250W以下の無線設備(船舶地球局及び航空局のもの並びにレーダーを除く) ●モ× ×             ×       × 小型漁船(電話線のみ)、小規模漁業用海岸局、大型ヨット(中短波帯を使用するもの)等
A 海岸局及び船舶の為の無線航行局の125W以下の無線設備(レーダーを除く) ●モ× ×             ×       ×
B 海岸局、海岸地球局及び船舶の為の無線航行局の無線設備船舶局及び船舶の為の無線航行局のレーダー        
(注1)
        ×       ×
一海特 @ 下表の船舶に施設する75W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1,606.5kHz〜4,000kHzまでの電波を使用するもの(船舶地球局及び航空局のものを除く)              
(注3)
        漁船(インマルサット装備のもの)、船舶(国際VHF)等
A 下表の船舶に施設する50W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25,010kHz以上の電波を使用するもの(船舶地球局及び航空局のものを除く)                
(注3)
    ×
B 下表の船舶に施設する船舶地球局の無線設備    
(注3)
                ×
C 船舶に施設する次の無線局(船舶地球局及び航空局のもの、レーダーを除く) ●モ× ×                  
(注3)
  ×
− 10W以下で1,606.5kHz〜4,000kHzまでの電波を使用するもの
D 船舶に施設する次の無線局(船舶地球局及び航空局のもの、レーダーを除く) ●モ× ×                
(注3)
    ×
− 50W以下で25,010kHz以上の電波を使用するもの
E 海岸局及び船舶の為の無線航行局の次の無線設備(レーダーを除く) ●モ× ×                  
(注3)
  ×
− 10W以下で1,606.5kHz〜4,000kHzまでの電波を使用するもの
F 海岸局及び船舶の為の無線航行局の次の無線設備(レーダーを除く) ●モ× ×                
(注3)
    ×
− 50W以下で25,010kHz以上の電波を使用するもの
G 海岸局、船舶局及び船舶の為の無線航行局のレーダー        
(注3)
                 
二海特 @ 船舶に施設する次の無線局(船舶地球局及び航空局のもの、レーダーを除く) ●モ× ×                  
(注3)
  × 大型ヨット、小型の船舶及び漁船、遊漁船等
− 10W以下で1,606.5kHz〜4,000kHzまでの電波を使用するもの
A 船舶に施設する次の無線局(船舶地球局及び航空局のもの、レーダーを除く) ●モ× ×                
(注3)
    ×
− 50W以下で25,010kHz以上の電波を使用するもの
B 海岸局及び船舶の為の無線航行局の次の無線設備(レーダーを除く) ●モ× ×                  
(注3)
  ×
− 10W以下で1,606.5kHz〜4,000kHzまでの電波を使用するもの
C 海岸局及び船舶の為の無線航行局の次の無線設備(レーダーを除く) ●モ× ×                
(注3)
    ×
− 50W以下で25,010kHz以上の電波を使用するもの
D 海岸局、船舶局及び船舶の為の無線航行局のレーダー        
(注3)
                 
三海特 @ 船舶に施設する5W以下の無線電話(船舶地球局及び航空局のものを除く)で25,010kHz以上の電波を使用するもの ×                    
(注3)
× プレジャーボート(マリンVHF)、沿岸小型漁船等
A 船舶局及び船舶の為の無線航行局のレーダー          
(注3)
               
レーダー @ 海岸局、船舶局及び船舶の為の無線航行局のレーダー        
(注3)
                  主に船長、航海士

第一級海上特殊無線技士の資格の操作範囲の対象となる船舶

船舶の種類 航行区域 公開の態様 総トン数
旅客船 平水区域    
沿海区域 非国際航海 100トン未満
漁船(注)      
旅客船及び漁船以外の船舶 平水区域    
    300トン未満

注)海上における人命の安全のための国際条約の第4章(無線通信)の適用になる船舶を除く。

注1 船舶に施設する船舶の為の無線航行局のものを除く。
注2 外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作に限る。
注3 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限る。

航空無線通信士

資格 無線局の無線設備 通信操作 技術操作 業務
国内通信 国際通信 すべて 250W以下 50W以下 多重設備
すべて 電気通信
業務の通信
電気通信
業務の通信を除く通信
航空通 @ 航空機に施設する無線設備 ●モ× ●モ×    
(注1)
      国土交通省(航空管制官)、各航空会社(特にパイロット、整備員)、航空管理等
A 航空局、航空地球局及び航空機の為の無線航行局の無線設備 ●モ× ●モ×      
(注1)
   
B 航空局、航空地球局及び航空機の為の無線航行局の無線局及び航空機の為の無線航行局のレーダー(A以外のもの)        
(注1)
     
航空特 @ 航空機(航空運送事業の用に供するものを除く)に施設する次の無線設備 ●モ× ×    
(注2)
 
(注2)
× 小型飛行機(国内)、自家用飛行機、ヘリコプター等
ア)50W以下の25,010kHz以上の電波を使用するもの
イ)航空交通管制トランスポンダ(アのもの以外のもの)
ウ)レーダー(アのもの以外のもの)
A 航空局(航空運送事業の用に供するものを除く)に施設する次の無線設備 ●モ× ×    
(注2)
 
(注2)
×
ア)50W以下の25,010kHz以上の電波を使用するもの
イ)レーダー(アのもの以外のもの)

注1 外部の調整部分の操作に限る。
注2 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限る。

陸上無線技士

資格 無線局の無線設備 通信操作 技術操作 業務
国内通信 国際通信 すべて 2kW以下 500W以下 100W以下 50W以下 10W以下 多重設備
すべて 電気通信
業務の通信
電気通信
業務の通信を除く通信
一陸技   全ての無線設備                     放送局、大規模な送信所、官公庁、無線機器メーカー、電気通信事業関係、各種教員等
二陸技 @ 2kW以下の無線設備(テレビジョン放送局のものを除く)                     放送局、大規模な送信所、官公庁、無線機器メーカー、電気通信事業関係等
A 500W以下のテレビジョン放送局の無線設備                    
B レーダー(@のもの以外のもの)                    
C @B以外の無線航行局の960MHz以上の電波を使用するもの                    
一陸特 @ 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の多重無線設備(注2)で30MHz以上の電波を使用するもの                     放送局(TV中継)、電気通信費業者、防災行政無線、無線中継所等
A 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の1,606.5kHz〜4,000kHzまでの電波を使用するもの                  
(注3)
×
B 固定局、基地局等の陸上の無線局のレーダー(Aのもの以外のもの)        
(注3)
           
C 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備                
(注3)
   
D 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの                
(注3)
   
− 50W以下の無線設備で25,010kHz〜960MHzまでの周波数の電波を使用するもの
E 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの              
(注3)
     
− 100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの
二陸特 @ 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の1,606.5kHz〜4,000kHzまでの電波を使用するもの                  
(注3)
× 警察、消防、防災行政無線、MCA、各種業務、タクシー無線等
A 固定局、基地局等の陸上の無線局のレーダー(@のもの以外のもの)        
(注3)
           
B 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備                
(注3)
   
C 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの                
(注3)
   
− 50W以下の無線設備で25,010kHz〜960MHzまでの周波数の電波を使用するもの
D 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの              
(注3)
     
− 100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの
三陸特 @ 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの                
(注3)
    MCA、各種業務の小規模基地局、タクシー無線等
− 50W以下の無線設備で25,010kHz〜960MHzまでの周波数の電波を使用するもの
A 固定局、基地局等の陸上の無線局(注1)の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く)で次のもの              
(注3)
     
− 100W以下の無線設備で1,215MHz以上の周波数の電波を使用するもの
国内電信   陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空基地局を除く)の無線電信 ×                   陸上自衛隊等

注1 陸上の無線局とは、海岸局、海岸地球局、船舶局、船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局、無線航行局及び放送局以外の無線局を言う。
注2 多重通信を行う事ができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。
注3 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限る。


国家試験時間割































 


























 受験月
()は受付
総合

5問
90分
7問
30分
25問
150分
25問
150分
25問
150分
  25問
150分
4問×10
60分
送受信
75字
5分
送受信
80字
5分
送受信
100字
5分
送受話
50字
2分
送信
50字
5分
受験日数:4日
科目合格あり(3年)
3月(1月)
9月(7月)


5問
90分
7問
30分
25問
150分
25問
150分
25問
150分
  25問
150分
4問×10
60分
送受信
75字
5分
送受信
80字
5分
送受信
100字
5分
送受話
50字
2分
  受験日数:4日
科目合格あり(3年)
3月(1月)
9月(7月)


5問
90分
  25問
150分
    25問
150分
20問
90分
  送受信
70字
3分
送受信
80字
3分
送受信
100字
3分
    受験日数:3日
科目合格あり(3年)
3月(1月)
9月(7月)
海上

5問
90分
7問
30分
25問
150分
25問
150分
25問
150分
  20問
150分
        送受話
50字
2分
送信
50字
5分
受験日数:4日
科目合格あり(3年)
3月(1月)
9月(7月)


5問
90分
7問
30分
25問
150分
25問
150分
25問
150分
  20問
150分
        送受話
50字
2分
送信
50字
5分
受験日数:4日
科目合格あり(3年)
3月(1月)
9月(7月)


5問
90分
7問
30分
      15問
90分
20問
150分
        送受話
50字
2分
送信
50字
5分
受験日数:3日
科目合格あり(3年)
3月(1月)
9月(7月)


          18問
120分
20問
90分
            科目合格あり(3年) 2月(12月)
8月(6月)


  5問
30分
      各12問
60分
        送受話
50字
2分
  短期大学を除く大学で無線通信に関する科目を履修したレベル 2月(12月)
6月(4月)
10月(8月)


          各12問
60分
            短期大学又は高等専門学校、高等学校で無線通信に関する科目を履修したレベル 2月(12月)
6月(4月)
10月(8月)


          工学10問
法規20問
60分
            高等学校で無線通信に関する科目を履修したレベル 2月(12月)
6月(4月)
10月(8月)
レーダー           各12問
60分
               
航空

5問
90分
7問
30分 
      14問
90分
20問
90分
        送受話
50字
2分
  受験日数1日ないし2日、学校等で1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を履修たレベレル
科目合格あり(3年)
2月(12月)
8月(6月)


          各12問
60分
        送受話
50字
2分
  学校等で1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を履修たレベレル 2月(12月)
6月(4月)
10月(8月)
陸上

    25問
150分
25問
150分
25問
150分
  20問
120分
            受験日数:2日、短期大学を除く大学で無線通信に関する科目を履修したレベル
科目合格あり(3年)
1月(11月)
7月(5月)


    25問
150分
25問
150分
25問
150分
  20問
120分
            受験日数:2日、短期大学又は高等専門学校、高等学校で無線通信に関する科目を履修したレベル
科目合格あり(3年)
1月(11月)
7月(5月)


          工学24問
法規12問
180分
            短期大学を除く大学で無線通信に関する科目を履修したレベル 2月(12月)
6月(4月)
10月(8月)


          各12問
60分
            短期大学又は高等専門学校、高等学校で無線通信に関する科目を履修したレベル 2月(12月)
6月(4月)
10月(8月)


          各12問
60分
            高等学校で無線通信に関する科目を履修したレベル 2月(12月)
6月(4月)
10月(8月)
国内電信             12問
30分
  送受信
70字
3分
           
アマチュア

          30問
150分
25問+
電信5問
150分
        2011年
12月より
廃止
  大学1年レベル 4月(2月)
8月(6月)
12月(10月)


          25問
120分
25問+
電信5問
150分
        2011年
12月より
廃止
  高校レベル 4月(2月)
8月(6月)
12月(10月)


          工学14問
法規16問
70分
         2005年
10月より
廃止
  中学レベル 地区による


          各12問
60分
            中学レベル 地区による

※年齢、経験、国籍の制限はありません。誰でも受験はできます。(合格できるかは別問題ですけど・・・難易度は下記の養成課程を参考にしてください)


ちなみに、資格によって
同一問題があります。
名称 科目
一総通
一海通
無線工学の基礎 
二総通
二海通
無線工学の基礎
一総通
一海通
二海通
三海通
英会話 
一海通
二海通
三海通
英語筆記 
一海通
二海通
三海通
法規



じゃ、資格によって試験を
免除できるものは・・・・必要な(欲しい)資格別にしてみました。

受験する資格 受験者が現に
有する資格













































一総通 一海通 免除    
一陸技 免除 免除 免除  
二陸技 免除  
二総通 一海通 免除    
二海通 免除    
一陸技 免除 免除 免除    
二陸技 免除 免除 免除    
三総通 一海通 免除   免除          
二海通 免除   免除          
三海通 免除            
一陸技   免除     免除      
二陸技   免除     免除      
一海通 二海通 免除 免除   免除         免除 免除
三海通 免除 免除   免除         免除 免除
一陸技 免除 免除 免除          
二陸技 免除          
二海通 二総通 免除 免除 免除          
三海通 免除 免除   免除         免除 免除
一陸技 免除 免除 免除          
二陸技 免除 免除 免除          
三海通 三総通       免除        
四海通       免除        
一陸技       免除        
二陸技       免除        
四海通 三海通           免除            
一陸技           免除            
二陸技           免除            
一海特 三総通         免除 免除          
四海通         免除          
一陸技         免除          
二陸技         免除          
二海特 一陸技           免除            
二陸技           免除            
三海特 一陸技           免除            
二陸技           免除            
航空通 一陸技       免除          
二陸技       免除          
航空特               免除  
航空特 一陸技           免除          
二陸技           免除          
一陸技 一総通       免除            
二陸技 二総通       免除            
一海通     免除              
一陸特 二総合           免除                



養成課程

養成課程
の資格
工学 法規 英語 電話 合計 日数 受講料等 受講資格
三海通 10 49 82 13 154 26日(?) ?  受託のみで行われる
四海通 45 43     88 15日(?) ?  受託のみで行われる
一海特 6 9 22 2 39 7日  80,500円
英語免除者は
56,875円
なし
二海特 5 8     13 2日  41,650円 なし
二海特(短縮) 3 4     7 1日  33,670円 三海特を有する者又は、その資格の国家試験に合格し若しくは養成課程を修了した者
三海特 2 4     6 1日  21,700円 なし
レーダー級 2 3     5 1日 ?  受託のみで行われる
航空通 23 25 50 2 100 16日  218,050円
  1. 学校教育法第56条に規定する大学に入学することのできる者(学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者。)
  2. 三総通、一海通、二海通、四海通、一陸技、二陸技の資格を有する者。
  3. 無線通信規則に規定する航空移動動業務に関する無線電話通信士制限証明書に該当する資格以上の資格の証明書を有する者。
 
航空特 5 11   2 18 3日  41,650円 なし
一陸特 48 6     54 10日  71,050円
  1. 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校 (高等学校又は中等教育学校の電気科又は電気通信科を除く。) の電気通信に関する課程を有する学科を卒業した者。
  2. 学校教育法による大学の電気通信に関する課程を有する学科を1年次以上修了した者又は高等専門学校の電気通信に関する課程を有する学科を3年次以上修了した者。
  3. 入学資格を学校教育法第47条に規定する者とする修業年限が3年以上の学校等((1)に掲げる者を除く。)の電気通信に関する課程を有する学科を卒業した者
  4. 入学資格を学校教育法第56条に規定する者とする修業年限が1年以上の学校等 ((1)又は(2)に掲げる者を除く。)の電気通信に関する課程を有する学科等を卒業し又は修了した者 (「修了した者」については、1年次以上を修了した者に限る。)
  5. 二総通、三総通、一海通、二海通、四海通又は航空通の資格を有する者。
  6. 当該認定の申請前5年以内に通算して3年以上(学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者((1)に掲げる者を除く。)及びこれに準ずる者の 場合は、1年以上)多重無線設備の保守の補助又は搬送端局設備若しくは電力線搬送端局設備の保守に従事した経歴を有する者。この場合において、高等学校を 卒業した者に準ずる者は、学校教育法第56条第1項に規定する大学に入学することのできる者とする。
  7. 第一級陸上特殊無線技士の資格に係る選抜試験に合格した者。(数学 設問6問、各5点 電気物理 設問4問、各5点 電気回路の基礎 設問6、各5点 電子回路 設問4問、各5点 60点以上で合格 受験料:18,900円)
二陸特 4 5     9 2日  33,250円 なし
二陸特(短縮) 1 1     2 1日  17,955円 航空特の養成課程を修了した者又は、航空特、一海特、二海特を有する者。
三陸特 2 4     6 1日  26,425円 なし
三アマ(短縮) 2 4     6 1日 9,800円  四アマを有する者
四アマ 4 6     10 2日 18,000円  なし

1日の受講時間は6〜7時間、日数はあくまで目安です。講習の会場の都合等で変わる可能性があります。土日祝日が休みの場合もあります。詳細は主催者に確認をお願いします。
養成課程を修了するためには、電波法令で定められた授業時間を受講し、修了試験に合格しなければなりません。受講時間が不足すると修了試験を受けることができません。



注意 : これは、私個人の覚え書きであり、何も保証するもではありません。自己責任でお読み下さい。
Create:2011/03/26 Last modified:2012/6/12
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