第9巡回区合衆国控訴裁判所
No. 03-55894
D.C. No. CV-01-08541-SVW
原告−控訴人 METRO-GOLDWYN-MAYER
STUDIOS, INC.; COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.; DISNEY
ENTERPRISES, INC.; PARAMOUNT PICTURES CORPORATION; TWENTIETH
CENTURY FOX FILM CORPORATION; UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP, f/k/a
Universal City Studios, Inc.; NEW LINE CINEMA CORPORATION; TIME
WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, LP; ATLANTIC RECORDING CORPORATION;
ATLANTIC RHINO VENTURES, INC., d/b/a Rhino Entertainment,
Inc.; ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP, INC.; LONDON-SIRE RECORDS,
INC., LP; WARNER BROTHERS RECORDS, INC.; WEA INTERNATIONAL INC.;
WARNER MUSIC LATINA, INC., f/k/a WEA Latina, Inc.; ARISTA RECORDS,
INC.; BAD BOY RECORDS; CAPITOL RECORDS, INC.; HOLLYWOOD RECORDS,
INC.; INTERSCOPE RECORDS; LAFACE RECORDS; MOTOWN RECORD COMPANY;
RCA RECORDS LABEL, a unit of BMG Music d/b/a BMG Entertainment; SONY
MUSIC ENTERTAINMENT, INC.; UMG RECORDINGS, INC.; VIRGIN RECORDS AMERICA,
INC.; WALT DISNEY RECORDS, a division of ABC, Inc.; ZOMBA RECORDING
CORP.
被控訴人 GROKSTER LTD.; STREAMCAST
NETWORKS, INC., f/k/a Musiccity.Com, Inc.
及び被告 SHARMAN NETWORKS
LIMITED; LEF INTERACTIVE PTY LTD.
No. 03-55901
D.C. No. CV-01-09923-SVW
原告−控訴人 JERRY LEIBER,
individually d/b/a Jerry Leiber Music; MIKE STOLLER, individually
and d/b/a Mike Stoller Music; PEER INTERNATIONAL CORPORATION,
PEER MUSIC LTD., SONGS OF PEER LTD.; CRITERION MUSIC CORPORATION;
FAMOUS MUSIC CORPORATION, BRUIN MUSIC COMPANY; ENSIGN MUSIC CORPORATION;
AND LET’S TALK SHOP, INC., d/b/a Beau-DI-ODO Music, on behalf of themselves
and all other similarly situated
被告 CONSUMER EMPOWERMENT
BV, aka Fasttrack; SHARMAN NETWORKS LIMITED; LEF INTERACTIVE
PTY LTD.
及び被告−被控訴人 GROKSTER LTD.;
STREAMCAST NETWORKS, INC., f/k/a Musiccity.Com, Inc.
No. 03-56236
D.C. No. CV-01-08541-SVW
原告−控訴人 METRO-GOLDWYN-MAYER
STUDIOS, INC.; COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.; DISNEY
ENTERPRISES, INC.; PARAMOUNT PICTURES CORPORATION; TWENTIETH
CENTURY FOX FILM CORPORATION; UNIVERSAL CITY STUDIOS LLP, f/k/a
Universal City Studios, Inc.; NEW LINE CINEMA CORPORATION; TIME
WARNER ENTERTAINMENT COMPANY, LP; ATLANTIC RECORDING CORPORATION;
ATLANTIC RHINO VENTURES, INC., d/b/a Rhino Entertainment,
Inc.; ELEKTRA ENTERTAINMENT GROUP, INC.; LONDON-SIRE RECORDS,
INC., LP; WARNER BROTHERS RECORDS, INC.; WEA INTERNATIONAL INC.;
WARNER MUSIC LATINA, INC., f/k/a WEA Latina, Inc.; ARISTA RECORDS,
INC.; BAD BOY RECORDS; CAPITOL RECORDS, INC.; HOLLYWOOD RECORDS,
INC.; INTERSCOPE RECORDS; LAFACE RECORDS; MOTOWN RECORD COMPANY;
RCA RECORDS LABEL, a unit of BMG Music d/b/a BMG Entertainment; SONY
MUSIC ENTERTAINMENT, INC.; UMG RECORDINGS, INC.; VIRGIN RECORDS AMERICA,
INC.; WALT DISNEY RECORDS, a division of ABC, Inc.; ZOMBA RECORDING
CORP.
被告−被控訴人 GROKSTER LTD.;
STREAMCAST NETWORKS, INC., f/k/a Musiccity.Com, Inc.
意 見
カリフォルニア中央地区合衆国地裁(Stephen V. Wilson地裁裁判官)からの控訴
弁論及び提出2004年2月3日−Pasadena, California
2004年8月19日判決登録
Robert Boochever、John T. Noonan、及びSidney
R. Thomas巡回裁判官
Thomas裁判官による意見
代理人
Russell J. Frackman and George M.
Borkowski; Mitchell Silberberg, et al., LLP; Los Angeles,
California; for plaintiffs-appellants Metro-Goldwyn-Mayer
Studios, Bad Boy Records, Capitol Records, Inc., Hollywood Records,
Inc., Interscope Records, Laface Records, Motown Record Co.,
RCA Records Label, Sony Music Entertainment, Inc., UMG Recordings,
Inc., Virgin Records America, Inc., Walt Disney Records, Inc., and
Zomba Recording Corp.
Thomas G. Hentoff, David E. Kendall;
Williams & Connolly; Washington, DC; for plaintiffs-appellants
Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Columbia Pictures Industries,
Inc., Disney Enterprises, Inc., Paramount Pictures Corp., Twentieth
Century Fox Film Corp., and Universal City Studios, LLP.
Robert M. Schwartz; O’Melveny &
Myers, LLP; Los Angeles, California, for Newline Cinema
Corp., Time Warner Entertainment Co., Atlantic Recording
Corp., Atlantic Rhino Ventures, Inc., Elektra Entertainment Group,
Inc., London-Sire Records, Inc., LP, Warner Brothers Records,
Inc., WEA International, Inc., Warner Music Latina, Inc., and
Arista Records, Inc.
Kelli L. Sager, Andrew J. Thomas,
and Jeffrey H. Blum; Davis, Wright, Tremaine, LLP, Los
Angeles, California; Carey Ramos; Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison, LLP; New York, New York, for plaintiffs-appellants
Jerry Leiber, Mike Stoller, Peer International Corp., Peer Music
Ltd., Songs of Peer Ltd., Criterion Music Corp., Famous Music
Corp., Bruin Music Co., Ensign Music Corp., and Let’s Talk Shop,
Inc.
Mark Lemley and Michael H. Page; Keker
& Van Nest; San Francisco, California; Jennifer Stisa
Granick; Stanford Law School; Stanford, California, for defendant-appellee
Grokster Ltd.
Cindy A. Cohn and Fred von Lohmann;
Electronic Frontier Foundation; San Francisco, California;
Charles S. Baker; Munsch, Hardt, Kopf & Harr, P.C.; Austin,
Texas, for defendant-appellee StreamCast Networks, Inc.
Hank L. Goldsmith; Proskauer, Rose
LLP; Los Angeles, California, for amici Bureau International
des Societes Gerant Les Droits D’enregistrement et de Reproduction
Mecanique, et al.
John M. Genga; Paul, Hastings, Janofsky
& Walker LLP; Los Angeles, California, for amici Law
Professors and Treatise Authors Neil Boorstyn, Jay Dougherty,
James Gibson, Robert Gorman, Hugh Hansen, Douglas Lichtman,
Roger Milgrim, Arthur Miller, and Eric Schwartz.
Ian C. Ballon; Manatt, Phelps &
Phillips, LLP; Los Angeles, California, for amici American
Film Marketing Association, et al.
Jeff G. Knowles; Coblentz, Patch,
Duffy & Bass; San Francisco, California, for amici
American Federation of Musicians, et al.
Alan Malasky; Porter, Wright, Morris
& Arthur, LLP; Washington, DC, for amici The Commissioner
of Baseball, et al.
Matthew S. Steinberg; Greenberg Traurig,
LLP; Santa Monica, CA for amici National Academy of Recording
Arts & Sciences, Inc.
Jennifer M. Urban; Samuelson Law,
Technology and Public Policy Clinic, University of California
at Berkeley School of Law; Berkeley, California, for amici
40 Intellectual Property and Technology Law Professors.
Jason M. Mahler; Washington, DC, for
amicus Computer & Communications Industry Association,
Netcoalition Industry Association.
Christopher A. Hansen; ACLU Foundation;
New York, New York, for amici American Civil Liberties
Union, et al. Roderick G. Dorman; Hennigan, Bennett &
Dorman, LLP; Los Angeles, California, for amicus Sharman Networks
Ltd.
THOMAS巡回裁判官:
本控訴は、ピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・コンピュータ・ネットワーク・ソフトウェアの配布者がユーザによる著作権侵害に対して寄与又は代位責任を負うかどうかの問題を提出している。本件によって提出された状況において、我々は、被告らは寄与及び代位著作権侵害の責任を負わないと結論し、地裁のサマリ判決の一部認容を維持する。
自動ピアノの出現以来、音を再生するあらゆる新しい手段は音楽著作権者と不協和音を奏で、しばしば連邦裁判所に訴訟が起こされてきた。本控訴は繰り返し起こる争いの最新のものであり、レコード産業とファイルシェアリング・コンピュータ・ソフトウェアの配布者間の一連の継続する訴訟の一つである。
併合事件のおける原告ら(「本件著作権者ら」)は、彼ら自身の記述によると「合衆国内における著作権で保護された映画及びレコードの大多数を所有又は支配している」[1]作曲家、音楽出版社、及び映画スタジオである。被告Grokster Ltd.及びStreamCast
Networks, Inc.(「本件ソフト配布者ら」)は、ユーザが互いにデジタル化された音楽及び映画を含むコンピュータファイルをシェアすることを可能とするソフトを無料で配布している会社である。本件著作権者らは、本件ソフト配布者らによって提供された「ピア・ツー・ピア」ファイルシェアリング・ソフトウェアを使用して交換されるファイルの90%以上が著作物に関係し、その70%は著作権者らによって所有されていると主張する。それゆえ、本件著作権者らは、本件ソフト配布者らは著作権法(2000年)501−13条に基づき、寄与及び代位著作権侵害の責任を負い、本件著作権者らは金銭及び差止救済を得る権利があると主張する。地裁は、本件ソフト配布者らに現在の活動から生じる責任に関して部分サマリ判決を認容し、民事訴訟規則54(b)条に基づき控訴のために決定された争点を認証した。Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc.
v. Grokster, Ltd., 259 F. Supp. 2d 1029 (C.D. Cal. 2003) (“Grokster
I”).
法的問題を適正に分析するために、とりわけピア・ツー・ピア・ファイルシェアリングが典型的なインターネットユーザの使用とは異なっているから、争点となっているピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・ソフトウェアについての基本的理解が必要となる。日常的なインターネットの使用では、ユーザは情報を得る又は商業取引を行うためにインターネットを経由してウェブサイトに接続する。コンピュータ用語では、消費者が使用するパソコンが「クライアント」と考えられ、ウェブページをホストするコンピュータは「サーバ」である。クライアントは中央の情報源すなわちサーバから情報を得る。
ピア・ツー・ピア配布ネットワークにおいては、アクセス可能な情報は中央のサーバ上には存在しない。どの一つのコンピュータも全てのユーザが利用できる全ての情報は保有していない。むしろ、それぞれのコンピュータがピア・ツー・ピア・ネットワーク内のそれぞれの他のコンピュータに情報を利用させることができる。他の言葉で言えば、ピア・ツー・ピア・ネットワークにおいては、それぞれのコンピュータが一つのサーバであり一つのクライアントでもある。
ピア・ツー・ピア・ネットワークにおいては情報は非中央化されているから、そのソフトウェアはユーザがアクセスできるように利用可能な情報のインデックスを作成する何らかの方法を提供しなければならない。そのソフトウェアは、インターネット経由で、同一又は同様なソフトウェアの他のユーザに接続することによって作動する。いかなる時点においても、ネットワークはその時オンラインの他のユーザの同様又は同一のソフトウェアで構成される。したがって、シェアリングのために利用可能なファイルのインデックスはピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・ネットワークの重要な構成要素である。
現在、目録作成の3つの異なった方法がある:(1)一つ又はそれ以上の中央サーバ上に利用可能なファイルのリストを保持する中央インデックス作成システム;(2)それぞれのコンピュータがそのコンピュータだけで利用可能なファイルのリストを保持する完全な非中央インデックス作成システム;及び(3)かなりの数の選択されたコンピュータがインデックス作成サーバとして働く「スーパーノード」システム。[2]
最初のNapsterは所有された<proprietary>中央インデックス作成ソフトウェア・アーキテクチャを使用しており、利用可能なファイルの共同のインデックスはNapsterが所有し運営するサーバ上に保持されていた。レコードのデジタルコピーを入手しようとするユーザは、Napsterのサーバへサーチ要求を送信し、ソフトウェアはファイルマッチングのための中央インデックスのテキストサーチを行い、サーチの結果が要求したユーザに送信される。その結果が、他のNapsterユーザがNapsterのサーバにログオンしており、要求したレコードのシェアを申し出ていることを示していれば、その要求しているユーザは申し出ているユーザに直接接続し、音楽ファイルをダウンロードする。[3]
非中央インデックスのピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・モデルにおいては、それぞれのユーザはそのユーザが他のネットワークユーザに利用可能としたいファイルだけのインデックスを保持する。このモデルにおいては、ソフトウェアはネットワーク上の全てのコンピュータにサーチ要求をブロードキャスト(同時送信)し、個々のインデックスファイルのサーチが行われ、収集された結果が要求しているコンピュータに返される。このモデルはGnutellaソフトウェアシステムによって用いられており、被告StreamCastによって現在使用されているタイプのアーキテクチャである。Gnutellaはオープンソース・ソフトウェアであり、オープンソース・ソフトウェアとはソースコードがパブリックドメインであるか、著作権を有しソフトウェアの修正を何らかの制限のもとに許容するオープンソース・ライセンスに基づき配布されているソフトウェアを意味する。
現在のピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・ネットワークの第3のタイプは、「スーパーノード」モデルであり、ネットワーク上のかなりの数の選択されたコンピュータがインデックス作成サーバとして選択される。ファイルサーチを始めるユーザは最も簡単にアクセスできるスーパーノードに接続し、そのスーパーノードがインデックスのサーチを行いその結果をユーザに提供する。処理速度のような技術的要件を満たすならば、ネットワーク上のあらゆるコンピュータがスーパーノードとして機能することができる。「スーパーノード」アーキテクチャはドイツの会社、KaZaa
BVによって開発され、FastTrackテクノロジーの名称でライセンスされている。[4]
GroksterもStreamCastも最初はFastTrackテクノロジーを使用していた。しかし、StreamCastはKaZaaとライセンス紛争を起こし、現在はオープンソースGnutellaコードの独自ブランドである「Morpheus」バージョンを使用している。StreamCastのユーザはGnutellaベースのピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・ソフトウェアの他のユーザと接続する[5]。GroksterもStreamも彼らの別々のソフトウェアを無料で配布している。ユーザのコンピュータに一度ダウンロードされると、そのソフトウェアはそのユーザがインターネット上のそれぞれのピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・ネットワークに参加することを可能とする。[6]
ソフトウェアのユーザはデジタル・オーディオ、ビデオ、画像、及びテキスト・ファイルをシェアできる。そのファイルのいくらかは著作権で保護され、許諾なしにシェアされており、そのほかは(パブリックドメインの作品のように)著作権で保護されておらず、さらにそのほかは著作権で保護されているが、著作権者が彼らの作品をピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・ネットワークで配布することをソフトウェアユーザに許諾しているものである<Some
of the files are copyrighted and shared without authorization, others are
not copyrighted (such as public domain works), and still others are copyrighted,
but the copyright owners have authorized software users in peer-topeer file-sharing
networks to distribute their work.>。本件著作権者らは、本件ソフト配布者らによる真剣な争いなしに、そのファイルの大多数<the
vast majority of the files>は著作権法に違反して違法に交換されていると主張する。[訳1]
直接著作権侵害は本件における争点ではない。むしろ、本件著作権者らは、本件ソフト配布者がソフトウェアユーザの著作権侵害に責任を負うと主張する。本件著作権者らは二次的著作権責任の二つの認められた法理である寄与著作権侵害と代位著作権侵害に頼っている。Ellison
v. Robertson, 357 F.3d 1072, 1076 (9th Cir. 2004). 我々は、本件ソフト配布者らの現在の活動はどちらの法理に基づいても責任を生じさせないという地裁のよく理由付けられた分析に同意する。
〔1〕寄与著作権侵害論に基づいて被告の責任を証明するための3つの要件は、(1)第一の侵害者による直接侵害、(2)その侵害を知っていること、及び(3)侵害への重要な寄与である。Id.
直接侵害の要件は本件においては争われていない。
1.知っていること
寄与著作権侵害の審理は、重要な判例であるSony Corp. of
America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)
(「Sony-Betamax事件」)に従わなければならない。Sony-Betamax事件において、最高裁は、ビデオテープレコーダの販売は、被告がその装置が侵害に使用されるものであることを知っていたとしても、寄与著作権侵害責任を生じさせないと判示した。最高裁は、寄与著作権侵害の輪郭を分析して、特許法から「主要商品<staple
article of commerce>」の法理を利用した。Id. at 440-42. その法理に基づくと、被告がその製品が「かなりの」又は「商業的に相当な非侵害使用が可能なものである」ことを証明したなら<if
the defendant showed that the product was “capable of
substantial” or “commercially significant noninfringing
uses.”>、寄与著作権侵害の主張を打ち破るに十分であろう。この法理の適用において、最高裁は、ソニーのBetamaxビデオレコーダは商業的に相当な非侵害使用をし得るものであるから、ソニーが一般にそのレコーダが侵害のために使用され得ることを知っている事実から侵害行為を推定的に知っているとされることはないであろうと判示した<constructive
knowledge of the infringing activity could not be imputed
from the fact that Sony knew the recorders, as a general matter,
could be used for infringement.>。Id. at 442.
〔2〕Napster I 事件において、我々は、寄与著作権侵害の知っていることの要件を適用するために、Sony-Betamax事件を解釈した。Napster
I 事件において、被告がその製品がかなりの又は商業的に相当な非侵害使用が可能なものであることを証明したならば、侵害を推定的に知っているとされることはないであろうと判示した。むしろ、かなりの非侵害使用が証明されたなら、著作権者は、被告が特定の侵害ファイルを合理的に知っていることを証明することを要求されるであろう[7][訳2]。Napster
I, 239 F.3d at 1027; see also A&M Records v. Napster,
284 F.3d 1091, 1095-96 (9th Cir. 2002) (“Napster II”).[8]
したがって、侵害を知っていることの要件を分析するために、最初に我々は要求される知っていることのレベルがどのレベルかを決定しなければならない。争われている製品がかなりの又は商業的に相当な非侵害使用が可能なものでないのなら、著作権者は被告が侵害を推定的に知っていることだけを証明すればよい。他方、争われている製品がかなりの又は商業的に相当な非侵害使用が可能なものであるのならば、著作権者は、被告が特定の侵害ファイルを合理的に知っており、侵害を防ぐためにその知識に基づいて行動していないことを証明しなければならない。See
Napster I, 239 F.3d at 1027.
〔3〕本件において、地裁は各被告によって配布されているソフトウェアがかなりの非侵害使用が可能なものであることを認めた。Grokster
I, 259 F. Supp. 2d at 1035. 記録を注意深く調べてみると、非侵害使用に関する重要な事実の本物の問題は存在しないことがわかる。実際、本件ソフト配布者らは、自分の作品がそのソフトウェアで配布されることを認める者又はパブリックドメインの作品を配布するためにそのソフトウェアを使用している者による多数の陳述書を提出している。See
id. 本件ソフト配布者によって提出された一つの印象的な例は、レコード会社が商業的に見込みがないとしてアルバムの一つのリリースを拒否したポピュラー音楽のバンドWilcoである。Wilcoは、レコード会社からその作品を再購入し、そのアルバムを自分のウェブサイトからでも本件ソフトウェアのユーザのネットワークからでも無料ダウンロードできるようにした。その結果、広範囲の興味を引き起こし、その結果として、Wilcoは他のレコーディング契約を受けたのである。他のレコーディング・アーティストはユーザのネットワークを通して彼らの作品を配布している。実際、他の数千の音楽グループがインターネットを通して彼らの作品の無料配布を許可していることを記録が示している。音楽に加えて、本件ソフトウェアは、Prelinger
Archiveによってリリースされた歴史的なパブリックドメイン映画やグーテンベルグ・プロジェクトを通して利用できる数千のパブリックドメインの文学作品をシェアするために使用されている。ようするに、地裁は、提出された証拠から、本件ソフトウェアがかなりの非侵害使用が可能なものであり、それゆえ、Sony-Betamax事件の法理が適用されると極めて正しく結論づけた。
〔4〕本件著作権者らはこれらの陳述書を否定することができる証拠を何ら提出していない。むしろ、本件著作権者らは、大多数の本件ソフトウェアの使用が著作権侵害のためのものであることを証拠が示していると主張する。この主張は、Sony事件によって課された制限を適用する目的で、製品がかなりの非侵害使用が可能なものであることだけが必要であることを強調してNapster
I 事件において解釈したSony事件の基準を誤解している。Napster I, 239 F.3d at 1021[9]. 本件においては、本件ソフト配布者らは、彼らの製品がかなりの非侵害使用が可能なものであるものであることを証明しただけでなく[10]、その使用が商業的に存続可能であることも証明している。それゆえ、地裁は、Napster
I 事件、Napster II 事件、及びSony-Betamax事件を本件記録に適用して、本件ソフト配布者らが彼らの製品がかなりの又は商業的に相当な非侵害使用が可能なものであることを証明したと正しく結論づけた。したがって、地裁は、本件ソフト配布者らは侵害を推定的に知っていることの責を負わされることはあり得ず、知っていることの要件を満たすためには、本件著作権者らが本件ソフト配布者が特定の侵害を合理的に知っていたことを証明しなければならないと正しく推論した。
〔5〕我々は、「特定の侵害を合理的に知っていること」の要件が本件において適用されることを決定したから、次に、本件著作権者らがそのより高い基準を満たすために重要な事実の十分に本物の問題を提起したかどうかを決定しなければならない。地裁が正しく結論づけたように、そのような知っていることが得られた時が重要である。寄与著作権侵害には知っていること及び重要な寄与が要求されるから、本件著作権者らは本件ソフト配布者らが「侵害に寄与した時に特定の侵害を知っており、その情報に基づいて行動していない」ことを証明することが要求される[訳3]。Grokster I, 259 F. Supp. 2d at 1036 (Napster I, 239
F.3d at 1021を引用している). 地裁が正しく認め、かつ重要な寄与の審理において我々が更に説示するように、「侵害行為の原告らによる通知は意味がない」、なぜなら、「その通知が」特定の著作権で保護されたコンテンツの「主張された侵害に対して被告らが助長することも停止することもできない時に届くからである」。Id.
at 1037. See Napster II, 284 F.3d at 1096(「違法なコンテンツへのアクセスを妨げる義務がNapsterに課せられる前に、原告らは、NapsterにNapsterのシステム上で利用可能な著作物及び著作物を含むファイルを通知する責を負う。」).
〔6〕本件における状況では、本件ソフトウェアの設計が極めて重要である。前述のように、Napster
I 事件及びNapster II 事件で争点となったソフトウェアは、利用可能なファイルのインデックスを保持する中央サーバ群を使用していた。これとは対照的に、StreamCastの非中央化されたGnutellaタイプのネットワークにおいても、Groksterの半非中央化されたスーパーノードのKaZaaタイプのネットワークにおいても、中央インデックスが保持されることはない。実際、現在、StreamCastもGroksterもインデックスファイルを管理していない。地裁が認めたように、本件ソフト配布者らが「ドアを閉め、彼らが管理する全てのコンピュータを停止したとしても、彼らの製品のユーザはほとんどあるいは全く妨害されることなくファイルのシェアをし続けることができる。」Grokster
I, 259 F. Supp. 2d at 1041.
〔7〕したがって、我々は、知っていることの要件において、本件ソフト配布者らが部分サマリ判決を得る資格があるとした地裁に同意する。
2.重要な寄与
我々は、被告らの現在のソフトウェア配布及び関連する行為に関して、被告らが著作権侵害に重要な寄与をしていないという点でも地裁に同意する。
Napster I 事件において、我々は、「Napsterは統合化されたサービスである」という地裁の事実認定を引用した後、重要な寄与を認定した。239
F.3d at 1022. 我々は、「Napsterが直接侵害のための敷地と設備を提供した」ことに同意した。Id.
(internal quotation marks omitted). さらに、我々は、Netcomが「[ユーザの]侵害メッセージを削除せず、それゆえ世界中に頒布されている侵害コピーを停止しなかった」ことに基づいて、「かなりの関与」を認定したNetcom事件の判示を引用した。Id.
(quoting Religious Tech. Ctr. v. Netcom On-Line Communication
Servs., 907 F. Supp. 1361, 1372 (N.D. Cal. 1995)) (alteration
in original). また、我々は、被告が、侵害品が販売されている交換会を運営し、施設、駐車場、及び広告を提供していることから(Fonovisa,
Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 261, 264 (9th
Cir. 1996))、重要な寄与を認定した。
記録が示すように、本件ソフト配布者らは侵害のための「敷地と設備」を提供しておらず、その他の点でも直接侵害に重要な寄与をしていない。侵害メッセージ又はファイルは被告らのコンピュータ上には存在せず、ユーザのアカウントを停止する能力も持っていない。Grokster
I, 259 F. Supp. 2d at 1037, 1039-41.
〔8〕重要な寄与は、侵害のための敷地と設備を提供し、特定の侵害を知った時に特定の侵害の事例を停止しないことで立証されるが、本件ソフト配布者らは第一に侵害のための敷地と設備を提供していない。仮に、本件ソフト配布者らが実際にアクセスプロバイダであるとすれば、ユーザの特定の侵害を知ったのちそのアクセスを不能にしていないならば重要な寄与をしていることになる。Netcom,
907 F. Supp. at 1375. あるいは、仮に、本件ソフト配布者らが、ファイル又はインデックスを保持し、侵害ファイル又は侵害インデックスリストを削除していないなら、重要な寄与をしていることになる。Napster
I, 239 F.3d at 1022. しかし、本件ソフト配布者らはアクセスプロバイダではなく、また、ファイルの保存及びインデックスの保持を提供していない。むしろ、インターネットを介して互いに接続することによって、ネットワークを作り出し、アクセスを提供しているのは、本件ソフトウェアのユーザである。他人のコンピュータ上に存在するソフトウェアを変更「しない」ことは、自分自身のコンピュータからファイル名を削除しないこと、自分のユーザリストから特定のユーザの登録名とパスワードを削除しないこと、又は、自分自身のコンピュータ上のソフトウェアを修正しないこと、と類似してはいない。
〔9〕本件著作権者らは、何らかの他の方法によって被告らが重要な寄与をしたという証拠を提出していない。StreamCastはユーザのソフトウェアが定期的にパラメータを検索するXML[11]ファイルを保持している。これらの値は活動中のユーザのリストが保持されているウェブサイトのアドレスを含んでいるかもしれない。FastTrackソフトウェアの所有者であるSharmanは、ユーザが接続できる現在活動中のスーパーノードのリストを含むルートノードを保持している。どちらの被告も付随的にユーザと通信しているが、侵害を促進してはいない[訳4]。これらの活動の全ては、直接著作権侵害への重要な寄与を構成するためにはあまりにも枝葉的である。侵害ファイルも侵害ファイルのリストも被告らによってホストされておらず、被告らはアクセスを規制又は提供していない。
〔10〕特にGroksterとStreamCastは「次のNapster」になろうとしているのかもしれないが(Grokster
I, 259 F. Supp. 2d at 1036)、争われているピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング技術はNapster
I 事件及びNapster II 事件の判示を迂回するために設計された単なるツールではない。この技術は、多数の他の使用がなされており、パブリックドメイン及び黙認されてシェアされている芸術及び言論の配布コストを著しく低下させ、その配布の中央化された管理を減少させている[訳5]。特に、寄与著作権侵害責任は侵害からの直接的な金銭上の利益の証拠を必要としないことに照らして、我々は、著作権者らが要求する方法で寄与著作権責任を拡張することを拒絶する。
〔11〕被告が著作権侵害の代位責任を有することを証明するための三つの要件は、(1)第一の当事者による直接侵害、(2)被告の直接的な金銭上の利益、及び(3)侵害者を監督する権利と能力である。Napster
I, 239 F.3d at 1022. 「代位著作権責任」は、直接侵害者に対して十分に監督者的な関係にある者に課せられる「使用者責任の『派生物』」である。Id.
(citing Cherry Auction, 76 F.3d at 262). Napster I 事件において、我々は、Sony-Betamax事件は「代位著作権侵害・・・を適用していない」と判示した、この事件においては、代位責任の争点は「最高裁の審理の対象ではなかった」からである。Id.
直接侵害及び広告収入による直接的な金銭上の利益については、この事件では争われてないのである。
1.監督する権利と能力
我々は、本件において、被告らが直接侵害者らを監督する権利と能力を有しているかどうかに関する重要な事実問題は存在しないという点で地裁に同意する。代位著作権責任事件における責任は、典型的な「ダンスホール経営者」と「土地所有者」被告の歴史的な区別から発展した。Cherry
Auction, 76 F.3d at 262. ダンスホール経営者は責任があるが、土地所有者は責任を免れる、なぜなら、ダンスホール経営者は侵害行為を監督する権利と能力を有しているのに対して、土地所有者はそうではないからである。Id.
それゆえ、「監督する権利と能力」は被告と直接侵害者の関係を表している。
その関係の顕著な特質は、必ずしも常にではないが、しばしば、被告と直接侵害書の間の正式なライセンス契約である。See,
e.g., Napster I, 239 F.3d at 1023; Cherry Auction, 76 F.3d
at 261; Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co., 316 F.2d
304, 306 (2d Cir. 1963) (cited as the landmark case in Cherry Auction,
76 F.3d at 262). 実際、Napster I 事件では、Napsterがいかなる理由にしろ侵害者のアクセスをブロックする権利を保有するポリシーを明示していた事実が特に重要であると認定した。239
F.3d at 1023(「どのような理由であるかによらず特定の状況への侵害者らのアクセスをブロックする能力は監督する権利と能力の証拠である。」).
Cherry事件において、我々は、交換会運営者が何らかの理由で売り手をやめさせ、交換会を促進し、顧客のアクセスをコントロールし、交換会をパトロールする権利を有し、交換会運営者の規則と規制により直接侵害者をコントロールすることができるところに、管理する権利と能力が存在すると判示した。76
F.3d at 262-63. 同様に、Napster I 事件において、我々は、Napsterがファイルの中央インデックスをコントロールし、ユーザは、Napsterに登録することが要求され、ユーザ登録の有効性に依存してシステムにアクセスしているから、NapsterはNapsterユーザを監督する権利と能力を有すると認定した。239
F.3d at 1011-12, 1023-24.
〔12〕どちらの被告も個々のユーザのアクセスをブロックする能力を有していることは記録上のいかなる証拠からも見出せない。Groksterはアクセスを終了する権利を名目上は留保しているが、StreamCastはMorpheusをダウンロードする者とライセンス契約を結んでいない。しかし、登録及びログイン手続きを行わないとしても、Groksterでさえ、全てのユーザに対する強制的なアップグレード(特定のユーザは拒否し、又はIPアドレスのブロックを試みる[12])がないファイルシェア機能へのアクセスを実際にやめさせる能力は持っていない。また、被告らとユーザとの間のいかなる通信も侵害ファイルのフィルタリング又はサーチのためのアクセス・ポイントを提供していないことは明らかである、なぜなら、侵害物及び侵害インデックスは被告らのコンピュータを通過しないからである。
〔13〕StreamCastの場合は、そのXMLファイルを完全に停止したとしても、いかなる者のGnutellaネットワークの使用も妨げることはできないであろう。Groksterの場合は、KaZaa/Sharmanとのライセンス契約がGroksterにルートノードを停止する権限を与えていない。さらに、原告らが主張する作動を完全に停止する能力は、個々の参加者を排除する能力、警備通路の実践、ログインのポイントで直接的に個々のユーザをブロックする能力、又は個人のコンピュータからファイル名を削除する能力というよりも、交換会全体を閉める又はソフトウェアの配布を全くやめる能力に類似している。See
Napster I, 239 F.3d at 1023-24; Cherry Auction, 76 F.3d
at 261-62. 過去に代位責任を支持したモニタリング及び監督関係の類は、本件においては全く存在しない。
本件においてGroksterとStreamCastは、Napsterのように、彼らがモニタしコントロールする「統合化されたサービス」の運営及び計画はしていないと地裁は認定した。我々は同意する。Grokster及びStreamCastとユーザとの関係の特徴は、GroksterとStreamCastはより非中央化されたピア・ツー・ピア・ファイルシェアリング・ネットワークであるから、交換会運営者とその参加者との関係又は以前のバージョンのNapsterとユーザとの関係の特徴とは著しく異なっている。
地裁は、監督する権利と能力に関する本件著作権者らの証拠は、「ユーザが著作権で保護されたファイルをシェアすることを妨げるために本件ソフトウェア自体を変更することができる」という主張以下のものであると正しく述べている。Grokster
I, 259 F. Supp. 2d at 1045. この能力が監督する権利と能力の証拠を構成するという主張において、本件著作権者らは、監督する権利と能力を、代位著作権侵害責任が既に決定された会社に課される強い義務と混同している;代位著作権侵害責任が既に決定された会社の場合は最大限に取り締まりを実施する義務(Napster事件における新しいフィルタリングメカニズムのインプリメントを含む)を有する。Napster II,
284 F.3d at 1098(公平な基準は修正された仮差止によって要求されるように原告らが適切に通知した著作物にのみ適用する。」).
しかし、裁判所が代位責任を被告に課し得る潜在的な義務は、「監督する権利と能力」テストによって意図された「能力」と同じではない。さらに、自分自身のコンピュータシステム上に存在するソフトウェアとファイルを変更する義務は、他人のコンピュータ上に存在するソフトウェアを変更する義務とは全く性質が異なる。他人のコンピュータ上に存在するソフトウェアをアップグレードすることが可能であることと代位責任が存在するかどうかを決定することとは無関係であるという点で、我々は地裁に同意する。Grokster
I, 259 F. Supp. 2d at 1045; see also Napster I, 239 F.3d
at 1024(「Napsterが留保する取り締まる権利と能力はNapsterシステムの現在のアーキテクチャによって閉じこめられている。」<“Napster’s
reserved ‘right and ability’ to police is cabined by the
system’s current architecture.”>).
最後に、本件著作権者らは、GroksterとStreamCastが彼らのユーザの侵害を「見て見ぬふり」することによって代位責任を免れることができるべきではなく、利益を得るために探知できる侵害行為を「見て見ぬふり」することは責任を生じさせると主張する。Napster
I, 239 F.3d at 1023. 仮に、本件ソフト配布者らがコントロールし監督する権利と能力を有し予防的に実行を拒否しているのであれば、そのような拒否は彼らを責任から放免させることはないであろう。See
id. しかし、そのレトリックは時々代位著作権侵害を記述するときに使用されてきたが、責任の伝統的な要件と独立して存在する別個の「見て見ぬふり」論又は代位責任要件は存在しない。それゆえ、この主張は、本件著作権者らの代位著作権責任の主張に包含され、同じ理由により必然的に成り立たない。
これらの争点が解決しても本件が終了するわけではない。地裁が明確に述べているように、この判決は地裁の判決の時に使用されている特定のソフトウェアに限定されている。本件著作権者らは本件ソフトウェアの以前のバージョン(ここで争点となったソフトウェアとは意味のある恐らく決定的に相違するソフトウェア)に基づいても救済を求めている。我々は、これらの争点に関しては全く意見を述べていない。
手元の争点に関しては、本件ソフト配布者らに対する地裁の部分サマリ判決の認容は適切な判例によって明確に指図されたものである。本件著作権者らは、彼らが適切なパブリックポリシーであると信じるものに照らして、寄与及び代位著作権侵害論の射程を指数関数的に拡張するように、法を再審理するよう急き立てる。そのような革新は拘束力のある判例と矛盾するばかりでなく、あさはかなことであろう。疑いもなく、そのような方策は本件著作権者らの差し迫った経済的目的を満たすであろう。しかし、それはまた現在の状況以外における未知の最終結果を伴う大きな変更を一般的な著作権法に加えてしまうだろう。
さらに、既に述べたように、我々は変動の激しい技術的環境の中でインターネット革新の流れを落ち着かせるには不向きな裁判所と同居している。AT&T
Corp. v. City of Portland, 216 F.3d 871, 876 (9th Cir.
1999). 新技術の導入は常に古いマーケット、とりわけ定着した配布メカニズムを通じて作品を販売する著作権者らに対して、破壊的である。けれども、新技術が自動ピアノ、コピー機、テープレコーダ、ビデオレコーダ、パソコン、カラオケマシン、MP3プレーヤのいずれにせよ、時間とマーケットがしばしばインターネットをバランスさせ、均衡を作り出すことを歴史が示してきた。それゆえ、特定のマーケットの悪用を検討する目的で責任論を再構築することに、その明確な現在の重大さにかかわらず、裁判所は用心するのが賢明である。
実際、最高裁はそのような問題を議会に託すよう我々に忠告している。Sony-Betamax事件において、最高裁は、著作権法の新技術への適用における議会の役割について極めて明確に述べている。その事件で最高裁が述べているように、「議会が科学と有用な技芸の発展を促進する権限を有するというのが憲法第1条の指示である。本件のように、議会が黙認しているとき、議会がどれだけ遠くまで行くことを選択したのかのサインは議会からだけ得ることができるのである。」464
U.S. at 456 (quoting Deepsouth Packing Co. v. Laitram
Corp., 406 U.S. 518, 530 (1972)).
本件において、地裁は適切な法を正しく適用し、法を変更する誘いを正しく拒絶した。我々は地裁判決を維持し、残った争点についての決定のために差戻す。[訳6]
原判決維持(控訴棄却)