> 北田さん、HPのコルベット計画面白いです。いいすよね〜オバフェン・・

え〜Noricさんのお連れさんの元トラ乗りの横山さん(アレ?トラの横山さん?) が、オバフェン作るの簡単ですよ〜型作って、作りましょうよ とありがたいお言葉!! フェンダーリペアした酒井さんもいることだし、 アメ車仲間、認定リアオーバーフェンダー”さりげない君”を 作りたいです。 で、質問!! 規制緩和後の車検制度で車幅の誤差はどの位まで許されるように なったか、雑誌などで調べられる方、お願いします。 ”さりげな君”は車検対応が良いのじゃ、
単なる車検の継続検査は、日本全国どこでもOKです。 那覇ナンバーを北海道で通すこともできます。 登録や名義変更、廃車などは管轄の陸自じゃないとダメ。 それからオバフェンですが、最近はご存知の通り改造申請に 対する規制緩和がありましたので、オバフェンも物によっては 改造申請ではなく、単なる車検証の記載事項変更でOK。 ちゃんとした材質(ダンボールとかプラ板とかじゃなく、ね)で、 きちんとボルトやビスなどで固定されていればOKらしい。 パテ埋めまでしちゃうと、どうだかわかんないけど。 ロールバー入れてリアシート外して2人乗りにしたりするのも 記載事項変更でOKらしい。 一度、陸自に電話して聞いてみれば? オーバーフェンダー オーバーフェンダー装着時のはみだし寸法に付いて 規制緩和に関する質問があったのでここに記します。 この規制緩和の内容が自動車雑誌に騒がれてはや1年半ほどたちました。 今はもうどこの雑誌もこれを話題にしていないようです。 基準概要は下記のとうりです。 まず運輸省は部品を  1.指定部品  2.指定外部品  に分けた。    具体的な部品名はここではあげないがオーバーフェンダーは指定部品にはな い。 また取り付け方法を  1.簡単な取り付け(手で容易に脱着出来る取り付け)  2.固定的取り付け(簡単な工具で脱着出来る取り付け)  3.恒久的取り付け(溶接やリベットによる取り付け) 寸法変化の一定範囲を下記のように定めた  1.長さ:+−3cm  2.幅 :+−2cm  3.高さ:+−4cm 重量の変化範囲下記のように定めた  1.検査対象軽自動車(通常の軽四輪車)、小型自動車:+−50kg  2.普通車、大型特殊自動車            :+−100kg 部品を装着した車の取り扱い一覧表が下記のようになる                 寸法または重量の変化が 部  品  取 付 方 法  一定範囲内  一定範囲超 指定部品  簡単な取付方法    ○      ○ 指定部品  固定的取付方法    ○      ○ 指定部品  恒久的取付方法    ○      ● 指定部品外 簡単な取付方法    ○      ○ 指定部品外 固定的取付方法    ○      ● 指定部品外 恒久的取付方法    ○      ● ●:記載変更または構造変更の手続きが必要 ○:上記手続きが不要 となっていました。 つまり申請なしで付けられるオーバーフェンダーの装着時には車検証の幅+2cm である。 しかしオーバーフェンダーの追加くらいなら記載変更手続きのみで正規に車検にパ スできる。 またこの申請は車検の期限がある場合でも新たに従量税等の二重払いが発生する事 はない。 記載変更は改造申請のように煩わしい書類を必要としない。 参考  私が妻用のパジェロを車検に持っていったとき検査官よりタイヤがフェンダーよ りはみ出している(約5mm位)との指摘を受けこのままでは不合格と言われた。  そこで私はオーバーフェンダーを付ければ良いのですねと聴いたら、基準に収ま るオーバーフェンダーを付け、タイアがはみ出さなければOKであるとの回答を得 た。  私はフェンダーにゴム(自動車ドアの当たりゴム)を接着剤で取付て車検をパス しました。
記載変更手続きのみで正規に車検にパスできる。 > > これって大変なんでしょうか?
それほど大変ではないと聞いています。 ただし陸運事務所(検査官)によって判断がまちまちなのでよく解りません。 記載変更手続きには事前調査が必要ないので、改造し直接持っていって検査を受け ることも可能ですが、「だめ!」といわれたら元に戻すのが大変なので事前に「お たずね」に行けばよいのです。 そのときは図面や写真または取り付け予定のブリスターフェンダーがあればそれを 持っていくのがよいですよ。(取り付け後の変更寸法も解るように) また取る付けの理由も考えておく必要があります。  理由はたとえば「雪道走行のためチエーン装着のさいボディーに傷が付く事をさ けるため」とか。  これでOKがでれば実作業に移り、実車持ち込み−>書類作成(自分で出来ない 場合は代書屋まかせでよい)−>検査−>車検証記載事項変更となります。 ただし記載変更で可能なのはあくまでも現在のモノコック構造物を加工(切断、曲 げ)しないことが前提です。フォロントフェンダーはモノコック構造物と判断され ない場合がありこちらはフェンダー加工可能な場合もある

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