遊漁券てなんだ

概論

漁業権が設定してある河川で、漁協の組合員以外の者が釣りなどをする事を「遊漁」と言います。

当然、「漁業法」、各都府県の「内水面漁業調整規則」、それぞれの漁協が認可を受けた「遊漁規則」を守らなければなりません。

「遊漁料」も遊漁規則で定められているわけですが、認可されている遊漁規則の区域でそれぞれ異なるわけです。たとえば、宮崎県の場合「内共第1号」から「内共第21号」までの21の区域が認可されています。

上鹿川の遊漁券

上鹿川キャンプ場・ダブルブッキング)

私が好きな上鹿川地区は「内共第4号」の区域になっています。ここで注意しなければならないのは、「内共第4号」の範囲に「延岡五ヶ瀬川漁業協同組合」「大瀬川漁業協同組合」「五ヶ瀬川漁業協同組合」「西臼杵漁業協同組合」の4組合が含まれていることです。そのため、「内共第4号」の区域内で遊漁をするときにはいずれかの漁協に遊漁料を納付すればよいのです。それぞれの組合ごとに納める必要はないのですが、遊漁券の様式が異なるため混乱してしまいそれぞれに納付してしまうことがあります。

実際私も2003(H15)年6月9日にすでに「五ヶ瀬川漁業協同組合」に納付しているのに、必要のない遊漁料を「西臼杵漁業協同組合」にも納付してしまいました。「西臼杵漁業協同組合」からだまされたわけではなく、無知な私が悪いのですが今後は区域をきちんと確認した上で納付するよう心がけるつもりです。

漁業権設定区域について

なお、それぞれの区域は、

福岡県の漁業権設定区域について

福岡県は、福岡県のサイトの例規集にログインし、<第9編 水産林務>の<第5章 水産>に進むと福岡県内水面漁業調整規則があります。
なお、福岡市内の室見川(内共第4号)では投網による遊漁以外は、遊漁規則で禁止期間の制限を受けているだけで遊漁料を納付する必要はありません(2004年5月6日 福岡県内水面漁業協同組合連合会で確認済み)。
また、矢部川(内共第1号)では、河川のみならず「矢部川本流(ダムを含む。)及び同支派流」に漁業権が設定されていますので、ダム湖でのヤマメ、ニジマスも遊漁規則が適用され2月末日までが禁止期間となるようです(福岡県公報2003(H15)5月28日第2103号)、ご注意ください。

佐賀県の漁業権設定区域について

佐賀県は、佐賀県のサイトの、佐賀県公報2003(H15)年10月20日第12370号で告示された告示第530号に記載されています。

「各漁業協同組合の遊漁規則」については、2004(H16)年1月16日付けの佐賀県公報に登載されています。佐賀県のサイト右側下の「県政情報」のカテゴリーにある「佐賀県公報」のページから選択してください。また、漁業権の詳細については、佐賀県庁内の水産漁港課(0952-25-7144)が担当になっているそうです。

長崎県の漁業権設定区域について

長崎県は、水産部資源管理課の許可をいただき長崎県のサイトの例規集に掲載されている「漁業調整規則」をPDFに置き換え転載させていただきました、「禁止期間」は、第34条に規定されていますが、淡水魚は「あゆ」のみ規定されています。最新のものは随時各人で再確認ください。

大分県の漁業権設定区域について

大分県は、大分県のサイトに大分県内水面漁業調整規則として抜粋が掲載されています

熊本県の漁業権設定区域について

熊本県 農林水産部 水産振興課は、熊本県のサイトに県公報2004(H16)年1月7日付け号外1号が掲載されています。転載の許可はいただいたのですがサイズが大きく(全体で16MB程度、16のファイルに分割されてます)断念しました。

宮崎県の漁業権設定区域について

宮崎県の規則等は農政水産部:水産政策課 漁業・資源管理室のページでご確認ください。

それぞれご確認ください。また、他の県については現在照会中です。

当方一切の責任は負えません。詳しくは各県の担当にご確認の上、釣りを楽しんでください。