歎異抄 (唯円 作)

最低山極悪寺 珍宝院釈法伝 謹写


流罪記録

 後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。ときに、興福寺の僧侶、敵奏のうへ、御弟子のうち、狼籍子細あるよし、無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数のこと。

一 法然聖人ならびに御弟子七人、流罪。また御弟子四人、死罪におこなはるるなり。聖人(源空)は土佐国幡多という所へ流罪、罪名、藤井元彦男[云云]、生年七十六歳なり。

 親鸞は越後国、罪名、藤井善信[云云]、生年三十五歳なり。
 浄聞房[備後国]澄西禅光房[伯耆国]好覚房[伊豆国]行空法本房[佐渡国]
 幸西成覚房・善恵房二人、同遠流に定まる。しかるに無動寺の善題大僧正、これを申しあづかると云云。遠流の人人。以上八人なりと[云云]。
 死罪に行はるる人人。
 一番 西意善綽房
 二番 性願房
 三番 住蓮房
 四番 安楽房
 二位法印尊長の沙汰なり。


 親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。よつて僧にあらず俗にあらず、しかるあひだ、禿の字をもつて姓となして、奏聞を経られをはんぬ。かの御申し状、いまに外記庁に納まると云云。流罪以後、愚禿親鸞と書かしめたまふなり。


 右この聖教は、当流大事の聖教となすなり。無宿善の機においては、左右なく、これを許すべからざるものなり。
        釈蓮如(花押)

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