親鸞聖人 ご消息(手紙)

最低山極悪寺 珍宝院釈法伝 謹写



 仰せられたること、くはしくききて候ふ。なによりは、哀愍房とかやと申すなる人の、京より文を得たるとかやと申され候ふなる、かへすがへす不思議に候ふ。いまだかたちをもみず、文一度もたまはり候はず、これよりも申すこともなきに、京より文を得たると申すなる、あさましきことなり。

 また慈信房の法文のやう、名目をだにもきかず、しらぬことを、慈信一人に、夜親鸞がをしへたるなりと、人に慈信房申されて候ふとて、これにも常陸・下野の人人は、みな親鸞がそらごとを申したるよしを申しあはれて候へば、いまは父子の義はあるべからず候ふ。

 また母の尼にも不思議のそらごとをいひつけられたること、申すかぎりなきこと、あさましう候ふ。みぶの女房の、これへきたりて申すこと、慈信房がたうたる文とてもちてきたれる文、これにおきて候ふめり。慈信房が文とてこれにあり。

その文、つやつやいろはぬことゆゑに、ままははにいひまどはされたるとかかれたること、ことにあさましきことなり。世にありけるを、ままははの尼のいひまどはせりといふこと、あさましきそらごとなり。またこの世にいかにしてありけりともしらぬことを、みぶの女房のもとへも文のあること、こころもおよばぬほどのそらごと、こころうきことなりとなげき候ふ。

 まことにかかるそらごとどもをいひて、六波羅の辺、鎌倉なんどに披露せられたること、こころうきことなり。これらほどのそらごとはこの世のことなれば、いかでもあるべし。それだにも、そらごとをいふこと、うたてきなり。いかにいはんや、往生極楽の大事をいひまどはして、常陸・下野の念仏者をまどはし、親にそらごとをいひつけたること、こころうきことなり。

 第十八の本願をば、しぼめるはなにたとへて、人ごとにみなすてまゐらせたりときこゆること、まことに謗法のとが、また五逆の罪を好みて人を損じまどはさるること、かなしきことなり。

 ことに破僧の罪と申す罪は、五逆のその一つなり。親鸞にそらごとを申しつけたるは、父を殺すなり、五逆のその一つなり。このことどもつたへきくこと、あさましさ申すかぎりなければ、いまは親といふことあるべからず、子とおもふことおもひきりたり。三宝・神明に申しきりをはりぬ。かなしきことなり。

わが法門に似ずとて、常陸の念仏者みなまどはさんと好まるるときくこそ、こころうく候へ。親鸞がをしへにて、常陸の念仏申す人人を損ぜよと慈信房にをしへたると鎌倉まできこえんこと、あさまし、あさまし。
   同六月二十七日到来
 五月二十九日     在判
  建長八年六月二十七日
          これを註す。
 慈信房御返事
  嘉元三年七月二十七日
     これを書写しをはんぬ。

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